宮城県:令和6年度 伝統的工芸品産業振興費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。

伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費
・後継者育成事業:講師謝金,講師旅費,会議費,会場借料,印刷製本費,資料購入費,教材費,工具・用具類購入費,機器・道具類借料及び消耗品費,後継者育成事業の一部を委託する経費
・技術・技法の記録収集・保存事業:専門家謝金及び委員謝金,専門家旅費及び委員旅費,会議費,会場借料,資料購入費(文献,作品等),印刷製本費,消耗品費,雑役務費及び通信運搬費,技術・技法の記録収集・保存事業の一部を委託する経費(記録フィルム及び記録文献の作成等)
・原材料確保対策事業:専門家謝金及び委員謝金,専門家旅費,委員旅費及び調査旅費,会議費,会場借料,資料購入費,印刷製本費,原材料分析費,消耗品費,雑役務費及び通信運搬費,原材料確保対策事業の一部を委託する経費
・需要開拓事業:専門家謝金及び委員謝金,専門家旅費,委員旅費,事務打ち合わせ旅費及び出展旅費会議費,会場借料,資料購入費,消耗品費,雑役務費,印刷製本費(パンフレット,ポスター,案内状,報告書等),通信運搬費,広告宣伝費,装飾費,出展費及び搬入搬出費,需要開拓事業
の一部を委託する経費
・意匠新商品開発事業:専門家謝金及び委員謝金,専門家旅費,委員旅費及び事務打ち合わせ旅費,会議費,会場借料,資料購入費,消耗品費,雑役務費,印刷製本費,通信運搬費,新商品試作費及び特許商標等取得に係る経費,意匠新商品開発事業の一部を委託する経費
・品質表示,知名度向上事業:専門家謝金及び委員謝金,専門家旅費,委員旅費及び事務打ち合わせ旅費,会議費,会場借料,資料購入費,消耗品費,雑役務費,印刷製本費,通信運搬費,広告宣伝費及び特許商標等取得に係る経費,品質表示,知名度向上事業の一部を委託する経費
・産業活動維持保全事業:修繕費,道具類購入費
・その他:その他知事が必要と認める経費


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伝統的工芸品産業振興事業に要する経費で,宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金交付要綱別表に掲げる経費のうち,知事が必要かつ適当と認められるもの。
・後継者育成事業:従事者の技術向上又は具術習得のために行う事業
・技術・技法の記録収集・保存事業:伝統的工芸品の技術・技法を後世に残すために行う記録収集・保存事業
・原材料確保対策事業:原材料を確保するために行う保全事業
・需要開拓事業:伝統的工芸品の新販路の開拓のために行う展示会又は見本市の開催又は出展の事業
・意匠新商品開発事業:外部専門家等を活用した新商品開発事業
・品質表示,知名度向上事業:品質表示,知名度向上のために行う事業
・産業活動維持保全事業:工芸品の製造に供する備品(10万円以上)の更新,修繕のために行う事業
・その他

2024/04/25
2025/01/31
■対象者
1.伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条第1項の規定により伝統的工芸品として指定を受けた工芸品に係る指定申出団体(以下「国指定申出団体」という。)の構成員
2.宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第7の規定による登録事業者等(以下「県指定登録事業者」という。)
3.事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員(行政庁が含まれる場合は,行政庁を除いた構成員)のうち次に定める者の占める割合が2分の1を超える団体
(1).「国指定申出団体」の構成員
(2).「県指定登録事業者」
4.事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める者が1者以上参画している団体で,知事が特に認める団体
(1)「国指定申出団体」の構成員
(2)「県指定登録事業者」
5.宮城県内において,次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合,協同組合連合会,商工組合その他の団体であって,その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製造する者が1者以上参画している団体で,知事が特に認めるもの。
(1)主として日常生活で使用される工芸品であること。
(2)製造過程の主要部分が手作りであること。
(3)概ね10年以上,同様の技術又は技法により製造されたものであること。
(4)概ね10年以上,同様の原材料が主たる原材料として用いられ,製造されるものであること。

■提出書類
補助金の交付を申請される方は,次の全ての書類を提出してください。
伝統的工芸品産業振興費補助金交付申請書(様式第1号)
申請者の概要(様式第1号ー別紙4)(2対象者のうち(4)(5)に該当する者のみ)
<添付書類>
事業計画書(別紙1)
収支予算書(別紙2)
事業費積算明細書(別紙3)
定款,寄附行為,規約等
県税の納税証明書(構成員となる事業者全てのもの)
上記申請書類のほか,必要に応じて資料の提出を求める場合があります。

■交付決定
補助金交付申請の内容が適正であると認めるときは,予算の範囲内で補助金の交付決定を行います。

新産業振興課新産業支援班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (14階北側) 電話番号:022-211-2722 ファックス番号:022-211-2729

宮城県では,伝統的工芸品産業の振興を図るため,伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して,予算の範囲内において経費の一部を補助します。

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