全国:訪問型職場適応援助者助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、その費用の一部を助成するものです。

人件費


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う

2023/04/01
2024/03/29
次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人

※助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にへお問い合わせください。
助成金の受給資格の認定を受けようとする法人は、職場適応援助者を配置し援助の事業を実施する雇用保険適用事業所ごとに、初めて支援計画を策定(支援計画書を地域センターが作成する場合は支援計画を開始)する前日までに認定申請書に定める書類を添付し機構に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、その費用の一部を助成するものです。

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