全国:訪問型職場適応援助者助成金

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企業に雇用される障害者に対する訪問型職場適応援助者による職場適応援助(自社の障害者に対する援助は助成金
の対象になりません)に助成を行います。

■支給額
支給額は、次のイおよびロまでの助成金ごとに規定する額の合計額(以下「合計額」という。)とします。
また、1日の上限額の規定等については、「訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金」を含めて適用されます。
イ 支援実施状況に応じた支給額
(イ)訪問型職場適応援助に係る支給額
訪問型職場適応援助に係る支給額は、支給請求対象期間に、支給請求を行う支給対象法人が配置する訪問型職場適応援助者が訪問型支援計画に基づき支援を実施した時間に応じて、次のaまたはbのいずれかに定める額にその回数を乗じた額の合計を、支給対象期間ごとに支給します。
ただし、その額が1日につき3万6千円を超える場合は、3万6千円を上限とします。
なお、当該支給額等は令和6年4月以降の支援から適用します。
a 1回の支援時間(移動時間を含む)が4時間未満の支援、1回につき9千円 (精神障害者の支援を行った場合は、3時間未満の支援、1回につき9千円)
b 1回の支援時間(移動時間を含む)が4時間以上の支援、1回につき1万8千円 (精神障害者の支援を行った場合は、3時間以上の支援、1回につき1万8千円)
(ロ)移動時間
支援時間に含まれることとする移動時間については、原則として訪問型職場適応援助者が所属する事業所と支援の実施に係る事業所との往復および支援の実施に係る事業所間の移動に要した時間を計上するものとします。
また、支援の実施に係る事業所間の移動時間については、当該移動時間を2で除して得た時間数をその前後の支給請求に係る支援時間に含めることとし、訪問型職場適応援助者が自宅から支援の実施に係る事業所へ直行又は直帰する場合も、所属する事業所との往復とみなすものとします。
ロ 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額
訪問型職場適応援助者について、以下の全てを満たす場合に、当該訪問型職場適応援助者の養成研修受講料(旅費・宿泊費等は対象外)として支給対象法人が支払った額の2分の1を、当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期間の支給にあわせて支給します。
(イ)厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
(ロ)支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。
ハ 事業実施施設の複数の訪問型職場適応援助者が、同一の支援対象障害者を支援する場合の支給額
次の(イ)から(ハ)までに掲げるとおりとします。
(イ)異なる日に支援を行っている場合は、複数の訪問型職場適応援助者が行った全ての支援が支給対象となること。
(ロ)同一日に支援を行っている場合は、複数の訪問型職場適応援助者のうち、1人分を支給対象とすること。 この場合、支援対象障害者に4時間以上の支援を行った訪問型職場適応援助者(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間以上)と4時間未満の支援を行った訪問型職場適応援助者(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間未満)がいる場合は、4時間以上の支援を行った訪問型職場適応援助者を優先して支給対象とすることができる。
(ハ)同一日に2人が支援を行っている場合であって、次のaからdの支援については、支援計画上それぞれ1回の支給対象とすることができる。
a 訪問型支援計画書の策定
b フォローアップ計画書の策定
c 地域センターが開催するケース会議への出席
d 総合センター及び地域センターが行う訪問型職場適応援助者のための支援スキル向上研修(以下「訪問型職場適応援助者支援スキル向上研修」という。)修了者と訪問型職場適応援助者養成研修修了者(修了後1年未満に限る。)がペア支援を行う場合(各研修の修了書(写)等を添付書類として提出)で、訪問型職場適応援助者養成研修受講後、最初の支援を行った日の属する支給対象期間に限り、8回まで認める。なお、4時間以上の支援(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間以上)と4時間未満の支援(支援対象障害者が精神障害者の場合は3時間未満)を併せて9回以上あれば、4時間以上の支援を優先して支給対象とすることができる。
ニ 複数の事業実施施設の訪問型職場適応援助者が、同一の支援対象障害者を支援する場合の支給額
次の(イ)から(ニ)までに掲げるとおりとする。
(イ)異なる日に支援を行っている場合は、複数の事業実施施設の訪問型職場適応援助者が行った全ての支援を支給対象とすることができる。
(ロ)同一日に支援を行っている場合は、同日に支援を行った訪問型職場適応援助者の支援を一の支援として、支援時間の合計に応じて支給額を算出し、それを同一日に支援を行った訪問型職場適応援助者の人数で除して得た額を、各訪問型職場適応援助者への支給額とする。
(ハ)上記(ロ)に係る支援と、別の支援対象障害者に対する単独での支援を同一日に行っている場合は、(ロ)に係る支給額と別の支援対象障害者に対する支援に係る支給額との和を、1日の支給額の上限の範囲内において、当該日の支給額とする。
(ニ)同一日に支援を行っている場合で、次のaからcの支援については、支援計画上2人まで、その人数で支給額を除すことなく計上することができる。
a 訪問型支援計画書の策定
b フォローアップ計画書の策定
c 地域センターが開催するケース会議への出席


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となるのは、次の(1)および(2)に該当する援助事業です。
(1)支給対象となる援助の事業は、当該事業を開始する前に地域センターが作成または承認するイおよびロの期間の支援計画である「訪問型職場適応援助者支援計画書(法人連携)」(様式第1号(訪))および「訪問型職場適応援助者支援計画書」(様式第2号(訪))(以下「訪問型支援計画書」という。)と、訪問型支援計画書による支援終了時点で、その状況を踏まえて地域センターが作成または承認するハおよびニの期間の支援の計画である「職場適応援助者支援総合記録票(法人連携)」(様式第3号(訪))および「職場適応援助者支援総合記録票」(様式第4号(訪))(以下「フォローアップ計画書」という。)から構成されます。
イ 集中支援期(訪問型支援計画書の支援期)
支援対象障害者に対しては、訪問型支援計画の課題状況に基づき、その課題の改善を集中的に行い、支援対象事業主に対しては、事業所内の支援体制の形成に向けた環境整備および調整を行うとともに、支援対象障害者への支援方法の理解・習得に関する支援を行う期間。
ロ 移行支援期(訪問型支援計画書の支援期)
集中支援期における課題の改善状況を確認しながら、当初の改善目標に到達していない課題について、支援方法等を再検討して支援を継続するとともに、支援の主体を訪問型職場適応援助者から事業所内の支援体制に徐々に移行する期間。
ハ フォローアップ期間(フォローアップ計画書のフォローアップ期間)
集中支援期・移行支援期の状況を踏まえ、支援対象障害者が職場に適応できているかおよび支援対象事業主が適切に対応を継続しているか等を確認しつつ、必要に応じて支援を行う期間。
ニ 精神障害者に係る追加のフォローアップ期間(フォローアップ計画書の追加のフォローアップ期間) 精神障害者である支援対象障害者については、症状の波などにより、通常のフォローアップ期間経過後においても、職場適応について課題が生じることがあるため、1年間において最大3回まで、状況確認を行うことができる期間。
(2)支給対象となる援助の事業は、次のイからチに掲げるもので、そのうちハからチまでについてはイとロの支援計画に記載された支援であり、かつ、支援実施日ごとに支援内容を記載した「訪問型職場適応援助者支援記録票(様式第11号(訪))を作成しているものとします。また、支援計画の期間内に行われた以下に該当する支援であっても、支援対象障害者の突発的な来訪への対応等、支援計画に拠らない支援(支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等の合理的な理由が認められる場合を除く。)は支給対象には含まないものとします。 なお、支給対象法人が訪問型支援計画を作成し、地域センターが当該計画の承認を行う場合、支給対象となる「イ訪問型支援計画書の策定」に係る活動回数は、4回(4時間未満(精神障害者の場合は 3 時間未満)の支援の場合は1/2回として取り扱う。以下において同じ。)までとし、うち少なくとも1回は支援に係る事業所を訪問する必要があります。 同じく、支給対象法人が訪問型支援計画を作成し、地域センターが当該計画の承認を行う場合、支給対象となる「ロ フォローアップ計画の策定」に係る活動回数は、1回までとします。 さらに、地域センターが訪問型支援計画の作成を行う場合、対象となる「イ訪問型支援計画書の策定」に係る活動回数は、2回までとします。
イ 訪問型支援計画書の策定
(イ)支援の実施に係る事業所の職場環境、本人の職務内容の把握または従事予定の作業内容把握のための事業所訪問の実施
(ロ)自宅等~事業所間の通勤指導のための準備
(ハ)訪問型支援計画書の案の作成
(ニ)支援対象障害者と訪問型職場適応援助者の関係構築(訪問型職場適応援助者が初めての支援対象障害者に対して支援を実施する場合および訪問型支援計画書の案の作成後の関係構築に限る。)
(ホ)支援対象障害者、その家族に対する訪問型支援計画書の案の内容説明・同意の取付け
(ヘ)事業所に対する訪問型支援計画書の案の内容説明・同意の取付け
(ト)訪問型支援計画書の内容に係る支援者間での打ち合わせ(ケース会議によるものを含む)
(チ)訪問型支援計画書の作成
ロ フォローアップ計画書の策定
(イ)フォローアップ計画書の案の作成
(ロ)支援対象障害者、その家族に対するフォローアップ計画書の案の内容説明・同意の取付け
(ハ)事業所に対するフォローアップ計画書の案の内容説明・同意の取付け
(ニ)フォローアップ計画書の内容に係る支援者間での打ち合わせ(ケース会議によるものを含む。)
(ホ)フォローアップ計画書の作成
ハ 支援対象障害者に対する支援
(イ)人間関係および職場内コミュニケーションに関する事項
a 挨拶・返事、報告・質問、会話への参加等のコミュニケーション能力の向上に係る支援
b 他者との協調、職場内のマナー等対人処理能力の改善に係る支援
(ロ)基本的労働習慣に関する事項
a 継続勤務、安定出勤、電話連絡等に係る支援
b 規則の遵守に係る支援
c 整容、健康管理、生活のリズム等に係る支援
(ハ)職務遂行に関する事項
a 職務内容等の理解に係る支援
b 作業遂行力の向上に係る支援
c 作業態度の改善に係る支援
(ニ)通勤に関する事項
通勤時のトラブルへの対応力、交通機関の利用能力等の向上に係る支援
(ホ)社会生活技能、余暇活動等に関する事項
a 社会資源の活用方法の理解促進に係る助言
b 余暇活動への参加、休日の過ごし方等への対応に係る助言
ニ 支援対象事業主に対する支援
(イ)障害に係る知識に関する事項
a 障害特性の理解と障害に配慮した対応方法に係る助言・援助
b 障害に関する医療機関等との連携方法等に係る助言・援助
(ロ)職務内容の設定に関する事項
a 作業分析、課題分析等に係る助言・援助
b 作業内容、作業工程、作業補助具、作業標準等の設定、作業能力の把握方法等に係る助
言・援助
(ハ)職務遂行に係る指導方法に関する事項
a 効果的な指導方法、指示や見本の提示方法等に係る助言・援助
b 歩留まり率の向上、作業ミスの改善等に係る助言・援助
(ニ)職場の従業員の障害者との関わり方に関する事項
a 指示・命令、注意の仕方、しかり方、ほめ方、同僚との役割分担の方法、グループワークでの留意事項等に係る助言・援助
b 障害の知識に係る社内啓発等の方策に係る助言・援助
c 休憩時間の交流、社員旅行、余暇活動での事業所側の対応方法等に係る助言・援助
(ホ)家族との連絡および連携体制の確立に関する事項
a 職場と家族との関係調整等に係る助言・援助
b 家族との連携方法についての助言・援助
ホ 家族に対する支援
(イ)障害に係る知識に関する事項
a 障害特性と家族の対応の在り方、関係機関の利用方法に係る助言・援助
b 支援対象事業主への協力依頼内容等に係る助言・援助
(ロ)職業生活を支えるために必要な知識および家族での支援体制に関する事項
a 安定した職業生活を送るための家族の関わり方に係る助言
b 余暇、休日の過ごし方、生活リズムの確立・維持のための家族の役割等に係る助言
(ハ)職場との連絡および連携体制の確立に関する事項
a 職場と家族との関係調整等に係る助言・援助
b 職場との連絡、連携方法に係る助言・援助
ヘ 精神障害者の状況確認
(1)のニの精神障害者に係る追加のフォローアップ期間における精神障害者に対する定着状況、課題の有無等の確認
ト 地域センターが開催するケース会議への出席
チ その他の支援
以上のほか、地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援
(3)(1)及び(2)の支給対象となる援助の事業の実施については、次のイからニまでに掲げるものによります。
イ (2)の支給対象となる援助の事業のうちイまたはロに係る支援等活動については、支援に係る事業所を訪問することとされている活動のほか、支援対象事業主、支援対象障害者、支援に係る関係機関等支援者等に対し、対面による支援等活動によるものとします。
ロ (2)の支給対象となる援助の事業のうちハからホまで、ならびにチに掲げる支援等活動
(イ)(1)の支援期間のうちイの期間においては、支援対象事業主、支援対象障害者、支援に係る関係機関等支援者等に対し、対面による支援等活動によるものとします。
(ロ)(1)の支援期間のうちロからニの各期間においては、支援対象事業主、支援対象障害者、支援に係る関係機関等に対し、情報通信機器(支援対象事業主、支援対象障害者、支援に係る関係機関等支援者等の顔や声、動作がそれぞれわかるものに限る。以下同じ。)を使用した支援等活動も可とします。
ハ (2)の支給対象となる援助の事業のうちヘおよびトに掲げる支援等活動については、ロの(ロ)に規定する対応を準用するものとします。
ニ 支給対象障害者が在宅勤務者である場合の支援等活動については、原則、対面での実施によるものとしますが、情報通信機器を使用した支援活動で十分に対応可能と判断される支援については、ロの(イ)の期間であっても、当該方法による支援等活動も可とします。ただし、当該期間に実施する支援等活動の全てを情報通信機器を使用した方法によることはできません。

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人

■支給対象となる法人
次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇い入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人
(3)次のいずれの要件も満たす法人であること。
イ 法人格を有すること。
ロ 訪問型職場適応援助者養成研修(機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含む。以下「機構が行う研修」という。)または規則第20条の2第2項第2号もしくは雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「厚生労働大臣が定める研修」という。)を修了した方であって、法人が雇用している方または法人の代表者もしくは役員を、職場適応援助者として配置(当該者を訪問型職場適応援助者の任におくことをいう。)していること。
ハ 障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たすこと。
(イ)法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の指定を受けた法人(当該指定を受けている期間に限る。)
(ロ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)に該当する同法第5条第13項に規定する就労移行支援の事業を行う法人(当該事業を行う法人といて指定を受けている期間に限る。)
(ハ)指定障害者福祉サービスに該当する障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援の事業を行う法人(当該事業を行う法人として指定を受けている期間に限る。)
(ニ)当該法人の支援を受けた障害者で、就職した方または当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習の数が現会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下、同じ)またはその前会計年度において3(同一の方に係る就職および職場実習については1とみなす)以上である法人 この場合、「就職した方」とは、支援対象事業主との雇用関係が成立した方(ただし、1か月未満の有期雇用者、及び障害者総合支援法施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業所(以下「A型事業所」という。)の利用者および障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所における利用者であったものであって、当該事業所の職員として 雇用した者を除く。)をいい、「職場実習」とは、A型事業所での職場実習を含まない。
ニ 助成金の受給資格の認定を申請する日の前日から起算して過去5年以内に、この助成金または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項に規定する訪問型職場適応援助者に係る助成金の支給を受けたことがない場合は、法人が配置する訪問型職場適応援助者に、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行わせること。 (地域センターが当該法人について、障害者に対する就労支援経験が十分あると認める場合を除く。)
ホ 職場適応援助者による援助の計画(以下「支援計画」という。)に基づく支援を無償で行うこと。
ヘ 支援計画に定められた支援日数を地域センターへの事前の変更に係る相談無く超過しないこと(関係者の都合により行った次回以降の支援の先行実施もしくは支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等であって、提出された支援実施日数超過理由書(様式第18号(訪))からその内容が機構において合理的な理由があると認められた場合を除く。)
ト 訪問型職場適応援助者法人の役員等が訪問型職場適応援助者として活動する際には、労災保険と同様の災害補償制度に加入していること。

■支援対象障害者の要件
支給対象事業の対象となる障害者は、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方(以下「支援対象障害者」といいます。)です。
(1)労働者に該当する方(在宅勤務者を含みます。「用語解説」ページ②「労働者」参照)。
(2)地域センターが策定する職業リハビリテーション計画において、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると判断された方(注釈)で、地域センターが策定した、または法人が策定して地域センターの長が承認した支給対象障害者が職場に適応することを容易にするための援助の計画(以下、「支援計画」という。)により支援を受ける方。
(3)次の(イ)から(ト)のいずれかに該当する障害者で、職場適応援助者による援助を受けなければ、雇い入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認める方。
(イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。)
(ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。)
(ハ)精神障害者
(ニ)発達障害者(特定短時間労働者は対象になりません。)
(ホ)難病等にかかっている方(特定短時間労働者は対象になりません。)
(ヘ)高次脳機能障害である方(特定短時間労働者は対象になりません。)
(ト)その他、訪問型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者(特定短時間労働者は対象になりません。)
(注釈)支援が必要であると判断される方とは、雇用の継続に当たって職場への適応能力の向上を図るために専門的な支援が必要である既に雇い入れられることが決まっている障害者、就職後に職場内外の環境等の変化に対して不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的な支援が必要な在職中の障害者となります。
■支援対象事業主の要件
支援対象事業主は、支援を実施する法人以外の法人であって、かつ支援対象障害者を支援計画に記載された支援期間の開始日から2か月以内に雇用しようとしている事業主または支援対象障害者を雇用している事業主であって、障害特性等に係る知識や障害に配慮した支援ノウハウが不足していること等により、事業所内における支援体制のみでは支援対象障害者の雇い入れまたは雇用継続が困難であり、訪問型職場適応援助者による専門的かつ直接的な人的支援を必要としている事業主とします。 ただし、以下の事業主は支援の対象とすることはできません。
イ 国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人
ロ A型事業所(支援対象障害者がA型事業所の利用者として雇用されている場合のみ)
(注釈)「支援期間の開始日から2か月以内に雇用しようとしている」とは、支援対象障害者のうち、次の(イ)および(ロ)に該当する場合をいう。 ただし、何らかの事情で当該要件を満たさなくなった場合は、8の(3)の規定に基づき、要件を満たさなくなった支給請求対象期間までの支援について支給対象とします。 なお、雇入れ日又は雇用条件の変更日が先延ばしとなった場合で、当該日が既に計画されている支援期間の開始日から2か月以内である場合は、速やかに支援計画の変更を行うことで支援対象者として差し支えありません。
(イ)「はじめに」に規定する労働者として雇い入れられることが確実な者
(ロ)既に労働者以外の者として雇い入れられている場合であって、雇用条件の変更等により労働者となることが確実な者
■訪問型職場適応援助者の要件
訪問型職場適応援助者は、次の(1)および(2)に該当する訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験および能力を有すると認められる方になります。
(1)機構が行う研修または厚生労働大臣が定める研修(以下「研修」という。)を修了した方であって、法人が雇用している方または法人の代表者もしくは役員
(2)障害者の就労支援に係る業務を1年以上行った方
この場合、「障害者の就労支援に係る業務を1年以上行った方」とは、就労支援等を実施する機関、医療・保健・福祉・教育機関、障害者団体、障害者雇用事業所等において、障害者の就職または雇用の継続のために行う次の(イ)から(ハ)までの業務を1年以上行った経歴がある方をいいます。
(イ)職業指導、作業指導等に関する業務
(ロ)社会復帰、職場復帰の支援に関する業務
(ハ)障害者の雇用管理等に関する業務

助成金の申請書類の提出には以下の①または②の方法があります。
①申請する助成金の各種様式を作成し必要な部数を印刷して、都道府県支部に持参又は郵送して提出する。
②申請する助成金の各種様式の電子データを作成し、デジタル庁が運営するe-Gov電子申請サービスを利用して送信する。
e-Govを利用した申請書類の提出方法は、機構Webページ【電子申請のご案内:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html】でご確認ください。

■申請書類の入手方法: 各種様式とチェックリストの電子データは、機構Webページ
【各種助成金様式ダウンロード:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html】からダウンロードして、使用してください。

■申請書類の内容確認
①申請書類の記載事項を確認するため、電話または電子メール等により都道府県支部の担当者から申請事業主等に連絡することがあります。
また、必要に応じて追加の書類の提出を求めることがあります。これらの照会に対し期限内に回答または提出がない場合は、不認定または不支給となることがあります。
②追加した書類を含め、申請書類の内容について、申請事業主等以外の関係者に対して直接質問することがあります。

■お問い合わせ先
①助成金の申請手続きなどのご質問は提出先の都道府県支部にお問い合わせください。
②e-Govの利用方法や操作などのご質問は、以下にお問い合わせください。
【e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム】https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
【オペレータ】TEL 050-3786-2225

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

企業に雇用される障害者に対する訪問型職場適応援助者による職場適応援助(自社の障害者に対する援助は助成金
の対象になりません)に助成を行います。

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