和歌山県:特別高圧受電事業者支援金/第7次募集

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特別高圧電力を受電する県内に事業所を有する中小企業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内で支援金を交付します。

県内の事業所において特別高圧電力を利用し、費用を負担した2026年(令和8年)1月分から3月分までの電気使用料金

2026年1月及び2月使用分:電気使用量1kWhあたり2.3円を乗じた額       
2026年3月使用分:電気使用量1kWhあたり0.8円を乗じた額   


和歌山県
中小企業者,小規模企業者
特別高圧電力を受電すること

2026/02/24
2026/06/05
■支援対象者
以下1又は2の事業者を対象とします。  
1. 県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、その費用を負担している中小企業者(以下、「直接受電事業者」という。)
2. 小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内にある商業施設等
(ただし、国又は法人税法別表第1の公共法人の表若しくは第2の公益法人等の表に規定する法人が管理する施設を除く。)において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者(以下、「間接受電事業者」という。)

※「中小企業者」とは、中小企業者等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号までの規定に基づく中小企業者です。
※いずれも本社が県外であっても、県内に特別高圧を受電している事業所を有する場合は対象とします。
※次のアからウまでのいずれかに該当する者は、大企業とみなし、対象外とします。
 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

■留意事項
※支援の対象は、特別高圧での電力使用分です。 
※国の支援対象である低圧又は高圧での電力使用分は、本支援金の対象となりません。
※小売電気事業者等との契約内容を十分確認の上、申請してください。

直接受電事業と間接受電事業者のどちらに該当するかによって、申請受付期間及び申請書類が異なります。

【申請受付期間】
・直接受電事業者
2026年1月及び2月分 : 2026年2月24日(火)から2026年3月16日(金)
2026年3月分 : 2026年5月11日(月)から2026年6月5日(金)

・間接受電事業者
2026年1月~3月分 : 2026年5月11日(月)から2026年6月5日(金)

■申請方法
申請書類を封筒に入れ、所定の郵便切手を貼付した上、次の提出先に郵送により提出してください。  

 【提出先】 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
 和歌山県 商工企画課 特別高圧受電事業者支援金 事務担当者あて

 ※郵送は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法により、行ってください。
 ※封筒の表に、「申請書在中」と朱書きしてください。
 ※各申請受付期間の最終日までの消印有効です。
 ※先着順ではありません。

和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課 【電話】073-441-2725 【メール】e0601001@pref.wakayama.lg.jp 【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(ただし、土・日・祝日及び年末年始を除く。)

特別高圧電力を受電する県内に事業所を有する中小企業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内で支援金を交付します。

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