佐賀県:在宅診療設備整備事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

県では、今後増加が見込まれる在宅医療等の需要に対応するため、新たに在宅診療に取り組む医療機関及び既に在宅診療を実施している医療機関に対して、必要な医療機器の整備に要する経費へ補助する事業を実施します。補助対象の経費は、在宅診療のための医療機器等(購入単価が15万円以上のものに限る)の整備に係る経費で、補助額は要した経費の2分の1以内となります。応募多数の場合は、これまでの補助実績や計画内容を考慮し、補助事業者を決定します。

医療機器等整備費(在宅診療のための医療機器等で、購入単価が15万円以上のものの整備に係る経費)


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在宅診療のための医療機器等の整備事業

2026/09/09
2026/10/16
新たに在宅診療に取り組む医療機関、又は既に在宅診療を実施している医療機関であること
補助対象の経費が、在宅診療のための医療機器等(購入単価が15万円以上のものに限る)の整備に係る経費であること

補助希望の医療機関は、「事業計画書」及び「購入希望の医療機器の金額の根拠となる資料(見積書・パンフレット)」等の必要書類を佐賀県医務課医療企画担当あてに電子メール、ファクシミリ又は郵送にて令和8年10月16日(金曜日)までに提出する。事業計画書提出にあたり、受付を確認できた医療機関へは10月下旬までに受付確認の連絡がある。応募多数の場合は、これまでの補助実績や計画内容を考慮し、補助事業者を決定する。

医務課 医療企画担当 〒840-8570佐賀市城内一丁目1番59号 電話:0952-25-7033 ファックス:0952-25-7267 iryoukikaku@pref.saga.lg.jp

県では、今後増加が見込まれる在宅医療等の需要に対応するため、新たに在宅診療に取り組む医療機関及び既に在宅診療を実施している医療機関に対して、必要な医療機器の整備に要する経費へ補助する事業を実施します。補助対象の経費は、在宅診療のための医療機器等(購入単価が15万円以上のものに限る)の整備に係る経費で、補助額は要した経費の2分の1以内となります。応募多数の場合は、これまでの補助実績や計画内容を考慮し、補助事業者を決定します。

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