北海道砂川市:新型コロナウイルス感染症対策中小企業者支援事業
砂川市では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている市内中小企業者の皆さんに、緊急支援給付を実施します。
・中小企業特別支援給付金(8・9月分)
<給付金限度額>
(1)外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者:5万円
(2)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者:10万円
(3)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者(酒類卸売業者):20万円
※(1)・(2)または(1)・(3)は併給可
※そのほかの支援についても公募ページに掲載されています。
緊急事態宣言に伴う外出や往来の自粛等により影響を受けた事業者や市内の時短営業要請対象の飲食店等と直接的・継続的な取引があり影響を受けた中小企業者への支援金
(1)外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者:5万円
(2)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者:10万円
(3)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者(酒類卸売業者):20万円
<中小企業特別支援給付金(8・9月分) >
緊急事態宣言に伴う外出や往来の自粛等により、影響を受けた事業者および市内の時短営業要請対象の飲食店等と直接的・継続的な取引があり、影響を受けた中小企業者
2021/09/01
2022/01/31
(1)令和3年8月または9月の売上高が、前年または前々年の同月と比較して、20%以上50%未満減少している中小企業者(50%以上減少している事業者は国の月次支援金を申請してください。なお、いずれかの月のみ国の月次支援金を受給している場合は対象となります)
(2)市内の時短営業対象の飲食店等と継続的な取引がある中小企業者のうち、令和3年8月または9月の売上高が、前年または前々年の同月と比較して、20%以上減少している中小企業者(国の月次支援金を受給していても対象となります)
公募ページから様式がダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症対策のため、申請書は郵送で問い合わせ先へ提出してください。
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
砂川市では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている市内中小企業者の皆さんに、緊急支援給付を実施します。
・中小企業特別支援給付金(8・9月分)
<給付金限度額>
(1)外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者:5万円
(2)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者:10万円
(3)市内時短対象飲食店等との継続的な取引がある事業者(酒類卸売業者):20万円
※(1)・(2)または(1)・(3)は併給可
※そのほかの支援についても公募ページに掲載されています。
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