北海道砂川市:商店街店舗整備事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 70%

商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し、店舗の新築、既存店舗の改修、空き建築物の購入または賃貸借に伴う内装・正面外壁の改装、家賃、および地域協定に基づく景観形成のための建築物・構築物の整備費を助成する制度です。

設備費(新築の店舗等の設置費)、改修費(既存店舗の外装および内装に係る改修費)、改装費(空き建築物購入または賃貸借等をした場合の内装および正面外壁改装費。自ら改装(DIY)した場合は原材料等購入費が対象。補助対象経費の合計が10万円未満の場合は対象外)、家賃(空き建築物の活用に伴う家賃。賃貸借契約に基づく店舗の賃借料)、整備費(景観形成を図るため地域協定に基づいて建築物または構築物を整備する費用)


砂川市
中小企業者,小規模企業者
砂川市の商業地域または近隣商業地域において小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)するために、店舗等を新築する事業、既存店舗の外装・内装を改修する事業、空き建築物を購入または賃貸借等して内装および正面外壁を改装する事業(特定創業支援等事業の証明を受けた場合は補助率が優遇される)、空き建築物を活用した店舗の賃借料を負担する事業、地域協定に基づき建築物または構築物の景観形成整備を行う事業

2026/04/01
2027/03/31
都市計画法第8条に規定する商業地域または近隣商業地域に所在する店舗・空き建築物等が対象であること(対象地域は砂川市都市計画総括図で確認可能)

小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者であること

空き建築物の購入・賃貸借による改装補助について、特定創業支援等事業の証明を受けた場合は補助率が100分の50以内に優遇される(証明の手続きは特定創業支援等事業フローを確認)

家賃補助の助成期間は開店日の属する月から起算して12か月を限度とする。新たに起業する場合は開店から1か月毎に賃借料を助成し、それ以外は12か月間営業継続後に12か月分の賃借料を助成する

商工振興係へ事業内容を連絡し、申請書類(募集要項に基づく申請書等)をEメール等で受け取る。必要書類を作成し商工振興係へ提出し、審査・交付決定を受けたうえで事業を実施する。詳細な提出書類・審査手順は商工振興係に確認する。

砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係(2階24番窓口) 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL:0125-74-8382 FAX:0125-52-6777 お問い合わせフォーム:https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/contact/contact2.html?%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%83%A8%E5%95%86%E5%B7%A5%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A6%B3%E5%85%89%E8%AA%B2%E5%95%86%E5%B7%A5%E6%8C%AF%E8%88%88%E4%BF%82

商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し、店舗の新築、既存店舗の改修、空き建築物の購入または賃貸借に伴う内装・正面外壁の改装、家賃、および地域協定に基づく景観形成のための建築物・構築物の整備費を助成する制度です。

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