国交省:港湾機能高度化施設整備事業 (LNG バンカリング拠点形成支援施設)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
LNGバンカリング拠点を形成するために必要となる、LNGを燃料とする船舶への燃料供給の用を供する船舶及び当該船舶にLNGを供給するための施設の整備に対する補助を行います。
※LNGバンカリング:船舶燃料としてLNG(液化天然ガス)の供給を行うこと
<対象港湾>
港湾法第2条第2項に規定される国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾
事業の実施のために必要な以下の施設の整備等に関する経費のうち、国土交通省が認める費用とします。
・LNGを燃料とする船舶への燃料供給の用に供する船舶
・当該船舶にLNGを供給するための施設
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
LNG バンカリング拠点を形成するために必要となる、LNGを燃料とする船舶への燃料供給の用に供する船舶及び当該船舶にLNGを供給するための施設の整備を対象とします。
2021/12/21
2022/01/21
民間事業者等を対象とします。
ただし、事業主体および関係者が次に掲げるイからトまでのいずれかに該当する場合は対象外となります。
また、事業主体から工事を受注した者(以下「受注者」という。受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)が、イからトまでのいずれかに該当する場合も対象外となります。
※ 採択後に判明した場合も対象外となります。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力1 団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約といったその他の契約に当たり、その契約相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約といったその他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、国が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
応募書類は、紙及び電子媒体(CD-R等)にて、持参、郵送(書留郵便に限る。)により提出下さい。
郵送(書留郵便を除く。)又は電送(電子メール、ファクシミリ等)によるものは受け付けません。
なお、申請書の添付書類については、電子媒体での提出は不要です。
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省合同庁舎第3号館8階 港湾局港湾経済課 港湾物流戦略室 川口、中村 TEL:03-5253-8111 (内線46832、46644) 直通 03-5253-8628
LNGバンカリング拠点を形成するために必要となる、LNGを燃料とする船舶への燃料供給の用を供する船舶及び当該船舶にLNGを供給するための施設の整備に対する補助を行います。
※LNGバンカリング:船舶燃料としてLNG(液化天然ガス)の供給を行うこと
<対象港湾>
港湾法第2条第2項に規定される国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾
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