全国:重度障害者等通勤対策助成金『駐車場の賃借助成金』

上限金額・助成額600万円
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月5万円 
支給期間:10年

支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借する費用


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を賃借しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主 (駐車場の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除く)

2024/04/01
2025/03/31
支給対象は次の要件に該当する者をいいます。
(1)自動車運転免許証の交付を受けており、自ら運転すること。
(2)自動車検査証の「使用者」については、原則として支給対象障害者が記載されていること。

支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月5万円 
支給期間:10年

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