全国:令和4年度 甘味資源作物生産性向上緊急対策事業のうちさとうきび生産性向上緊急支援事業/3次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和4年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

(1)農業機械等の導入又はリース導入を伴う取組 ア 農業機械等を導入する場合
(ア)補助対象経費は、原則、新品の農業機械等の実勢価格とする。ただし、地方農政局長等が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
(イ)農業機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業機械等の希望小売価格を確認するとともに、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札によるものとする。 イ 農業機械等のリース契約を締結する場合
(ア)補助対象経費は、リース契約(事業実施主体とリース事業者の2者間で締結する農業機械等の賃借に関する契約をいう。以下同じ。)に係る農業機械等の実勢価格(以下「リース物件価格」という。)及びリース契約に係る諸費用のうち次に掲げるもの(以下「リース諸費用」という。)とする。
①保険料 ②固定資産税(償却資産) ③金利 ④その他農産局長が特に必要と認めるもの
(イ)農業機械等の賃借を行う事業者(以下「リース事業者」という。)とのリース契約は、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札等によるものとし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ①事業実施計画に記載された農業機械等に係るものであること。 ②リース期間が4年以上で法定耐用年数以内であること。
(ウ)本事業に係る補助金の額(以下「リース料助成額」という。)は、対象となる農業機械等ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。 なお、算式中、リース物件価格、リース諸費用及び残存価格は消費税を除く額とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を 365 で除した数値の少数第3位の数字を四捨五入して少数第2位で表した数値とする。
①リース料助成額=(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×6/10以内 ②リース料助成額=((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×6/10以内


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)担い手の育成
(2)農作業の受委託の推進
(3)地力増進対策
(4)機械化の推進
(5)自然災害による被害の軽減
(6)種苗確保対策
(7)肥培管理対策
(8)病害虫防除対策
(9)新品種・新技術の導入実証
(10)病害虫の発生に備えた予防的取組

上記(1)~(10)に取り組む下記のもの
(1)農業協同組合
(2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
(4)土地改良区
(5)協議会(さとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(6)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(7)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(8)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。) (9)その他生産者の組織する団体
(10)国内産糖製造事業者
(11)民間企業

2023/11/02
2023/11/17
本事業の対象となる取組は、令和5年4月1日以降に着手したものとする。
ただし、交付決定が行われなかった場合は、本事業の対象となる取組に該当しないことから、交付決定前に着手する際は、自らの責任で取り組む可能性があることに留意して行うものとする。

要綱・様式は公募ページよりダウンロードし、応募書類を作成し、公募の期間中までに以下の提出先窓口に提出して下さい。
本事業の提出書類(事業計画書及び関係書類)について書類に不備がある場合、審査の対象とならない場合があります。

<提出先>
・鹿児島県の場合
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6251、FAX:096-211-9780
・沖縄県の場合
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1653、FAX:098-860-1195

九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 TEL:098-866-1653 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課 TEL:03-3501-3814(直通) 問い合わせについては、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和4年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

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