新型コロナウイルス感染症まん延の長期化に伴い経営的影響を受けた中小企業者等が、事業を継続し持続的に発展させるために行う、新規事業分野への進出や事業実施方法の転換など多角化・新展開につながる取組を支援します。
支援金:1社あたり上限100万円(25万円以上となる必要あり)
※申請総額が予算の上限に達した場合、期間内であっても募集を終了する場合があります。
事業を実施する上で必要とする経費(FS調査費、商品開発費・事業転換に要する経費、人材育成費、販路開拓費、共通経費、設備導入費、その他の費用)
事業実施期間:交付決定の日から令和5年2月28日まで(令和3年12月31日までの申請については令和4年2月28日まで)
※交付決定前に発注、購入、契約等(支払も含む)を実施したものは補助対象となりません。
新規事業分野への進出、事業実施方法の転換など多角化・新展開につながる取組をおこなう事業者
1.事業実施方法の転換(感染症防止対策又は既存事業の拡大に止まるものを除く)
既存事業に関する取組で、コロナ以降の変化に対応するため、事業の実施・提供方法を変更する取組が対象です。(生産方法の変更や、既存商品・サービスのメニュー追加は含みません。)
例)夜間居酒屋営業のみだったところ昼間に飲食提供、ネット通信販売開始 など
2.新分野への進出
例)飲食店が食品を製造販売、旅館がレンタルオフィスをはじめる など
3.新型コロナウィルス感染症に対応する新商品・新サービスの開発
例)新型コロナウイルス対応マスクの製造、リモート会議サービス開発 など
2021/02/08
2022/07/31
新型コロナウイルス感染症まん延の長期化により経済的影響を受けた県内中小企業等
※申請前直近1年のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して30%以上減少していることが必要です。
ホームページより申請書等をダウンロードし交付申請書及び添付書類など必要書類を提出。(申請前に実施計画書・収支予算書をメールまたはファクシミリにより連絡しておくと手続きがスムーズです)
<交付決定>
提出された交付申請を審査し要件等適合するものについて交付決定し、通知書を送付。
<事業の実施>
実施計画書に基づき事業の実施及び支払いを行ってください。
交付決定前に着手したもの、計画書に記載のない事項については対象経費として取り扱えません。(事業内容に変更がある場合、変更の交付申請を行ってください。)
事業完了及び支払いは補助金の期間(令和5年2月28日)までに終えてください。
(期間を超過したものについては補助対象経費とすることができません。)
<実績報告書の提出>
事業実施が完了・完成し、支払完了後20日以内に実績報告書を作成し、領収書等証拠書類と合わせて提出。
<補助金の支払い>
実績報告書に基づき完成検査を行い、実施内容や対象経費が適正と認めた場合、完了を通知します。
完了通知後に補助金を指定された金融機関の口座に振り込みます。(口座振込依頼の提出が必要です。)
鳥取県商工労働部企業支援課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7217 ファクシミリ 0857-26-8117 E-mail kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
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