埼玉県さいたま市:民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金(分析調査事業)

上限金額・助成額25万円
経費補助率 0%

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

■対象経費
建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建築材料のうち、アスベストが含有されているおそれのある吹付け材に係る、アスベストの含有の有無について行う定性分析及びその含有量について行う定量分析の調査に要する経費

■補助額:補助対象建築物1棟につき
補助対象経費以内の額(25万円を限度とします。)
(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)
(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。


さいたま市
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析及び定量分析で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者、第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するもの

■対象となる吹付け材の具体例
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)

2026/04/01
2026/11/30
補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)
(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。

■補助対象建築物
さいたま市内にある民間の建築物(国、地方公共団体、その他これらに準じる者が所有するものを除く)とします。

■分析機関
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること。

■調査方法
JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」を標準とする。ただし、厚生労働省等の公的機関が公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる場合は、これによることができる。
※ 国際標準化機構(ISO)や米国のEPA法で定める偏向顕微鏡を用いた測定方法については補助対象外となるのでご注意ください。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請
分析調査事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(分析調査事業)に次の書類を添えて申請して下さい。
※申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。

■補助金の請求
補助金額の確定通知を受けたときは、完了した日の属する年度の3月10日までに、アスベスト除去等事業補助金交付請求書を提出して下さい。

建設局/建築行政部/建築総務課 企画係 電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

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