東京都:中小企業等による感染症助成対策事業<B. グループ申請コース> Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2021年11月19日 上限金額・助成額30万円 経費補助率 66% 中小企業団体等又は3者以上の中小企業者等がグループを形成し、新型コロナウイルス感染症対策に資する共通の取組を実施することで基本的な感染症対策の面的広がりを促進するとともに、感染症対策に係る消耗品を購入する場合に助成するものです。 対象エリア東京都対象業種全業種目的コロナ関係,販路拡大,設備投資 対象経費消耗品の購入費 実施主体東京都 対象企業中小企業者 補助対象事業東京都内の ・3者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請) ・中小企業団体等 公募開始日2021/01/04 公募終了日2021/12/31 主な要件(1)次のア~ウのいずれかに該当する者 ア 都内の中小企業者(会社及び個人事業者) イ 都内の一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人) ウ 都内の中小企業団体等 (2)次のア・イのいずれかに該当し、それぞれの要件を満たす者 ア 法人 イ 個人事業者 (3)助成事業(取組)の実施場所が、次のア~ウの全てに該当すること ア 申請者の本社・事務所・店舗・工場等であること(賃借の場合を含む)。 イ 東京都内であること。 ウ 完了検査時に実施場所で工事等や購入品の現物、支払いに係る経理関係書類が確認できること (4)次のア~コの全てに該当すること ア 助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また、交付決定された後においても受けないこと。 イ 本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと。 ウ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。 エ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 オ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。 カ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。 キ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 ク 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営法」という。)第2条により定める性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではない と判断するものでないこと。また、P.38「41 反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、助成対象期間内・助成事業完了後も、該当しないことを誓約すること。ただし、風営法第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く)、遊技場営業(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)、場外車券・馬券・舟券売場、競争場(競輪・競馬等の競争場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業等)等は助成対象とする。 ケ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。 コ 申請に必要な書類を申請時にすべて提出できること。 手続きの流れ1. 助成金申請書類の提出 2. 書類審査 3. 交付決定(取組実施の承認) 4. 取組実施 5. 助成対象経費報告(実績報告) 6. 完了検査(助成金額を決めるための審査) 7. 助成金額確定 8. 助成金請求 9. 助成金交付 問い合わせ先公益財団法人 東京都中小企業振興公社 中小企業等による感染症対策助成事業事務局 TEL:03-4477-2886 【受付時間】9:00から19:00まで(土日祝日は17:00まで 12/29~1/3を除く) 公式公募ページhttps://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/course.html 中小企業団体等又は3者以上の中小企業者等がグループを形成し、新型コロナウイルス感染症対策に資する共通の取組を実施することで基本的な感染症対策の面的広がりを促進するとともに、感染症対策に係る消耗品を購入する場合に助成するものです。
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