石川県:移住創業者無利子化補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年11月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
県外から創業する意欲をもって移住した創業者に対して、県内市町と協調し、商工会議所・石川県商工会連合会(各商工会経由)から、県制度金融の利子相当額の一部を補給することを通し、移住創業者の負担軽減を図り、認定機関等が行う伴走支援を円滑にすることで、中小企業の開業を促進し、県内の地域産業の活性化に資することを目的とする。
毎年1月1日から12月31日までの間において支払われた利息に対して認定関等が利子補給する経費に
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2021/04/01
2025/03/31
県は、認定機関等に対し、次の各号いずれにも該当する者(以下、「借受者」という。)に対し行う利子補給に係る経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
一 石川県創業者支援融資制度及び石川県小口零細融資制度(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分、過疎地域創業者支援分)(以下、「創業者向け融資制度」という。)を利用し、金融機関から融資を受け、償還を行ったもの
二 創業者向け融資制度の認定申請時点において、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 石川県外に居住(住民票上の住所として記載)しているものであって、融資認定までに石川県内に転入することが見込まれるもの
イ 石川県外から、石川県内に認定申請前1年以内に転入しているものであって、創業を予定しているもの
ウ 創業(事業開始)後1年未満の者であって、事業開始前1年以内に、石川県外から、石川県内に転入し、居住しているもの
エ その他認定機関等が移住創業者に該当するものとして、創業地の市町長に協議し、同意を得たもの
三 転入前1年以内に石川県内に住所を有しないもの
四 利子補給金受給時点において、石川県内に居住し、引き続き事業を営んでいるもの
五 県、移住・創業する市町及び創業者向け支援融資制度に係る認定機関等に対して、移住その他創業に関する支援を提供するために必要な個人情報を提供できるもの
六 県税・市町税を滞納していないもの
七 その他、知事が不適当と認める事由に該当しないもの
「石川県移住創業者無利子化補助金請求書」に補助金請求内訳を添付のうえ、知事に提出
商工労働部経営支援課 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1522 ファクス番号:076-225-1523
県外から創業する意欲をもって移住した創業者に対して、県内市町と協調し、商工会議所・石川県商工会連合会(各商工会経由)から、県制度金融の利子相当額の一部を補給することを通し、移住創業者の負担軽減を図り、認定機関等が行う伴走支援を円滑にすることで、中小企業の開業を促進し、県内の地域産業の活性化に資することを目的とする。
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