全国:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

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高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものです。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対する助成


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる事業

2026/04/01
2027/03/31
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

1.計画の申請
「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。
2.支給の申請
対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構理事長に支給申請してください。

各都道府県の支部高齢・障害者業務課

高年齢者の雇用の推進を図るため、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成するものです。

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