香川県:令和6年度 香川県魅力ある地域づくり団体育成支援事業補助金
2023年8月12日
香川県では、若者の地元定着や県外からの移住促進のため、住民主体の地域づくりを通じて地域コミュニティの活性化を目的とした取り組みを支援します。県内に拠点・事務所を有している事業者が、自らの創意・工夫を活かし、新たに取り組む「魅力ある地域づくり」の活動に要する経費の一部を補助します。
補助事業の実施に直接的に要する経費
(講師・専門家等への謝金・旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場使用料及び賃借料等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに取り組む事業で以下の1~5の全ての要件を満たし、知事が認めるものが対象となります。
1若者の地元定着又は県外からの移住促進に資するもの。
2地域コミュニティの活性化に資するもの。
3地域住民が自主的、主体的に参加するもの。
4地域資源等を活用したもの。
5継続性、発展性が見込まれるもの。
<「新たな担い手参画型」の場合>
〇上記及び以下の1、2全ての要件を満たし、知事が適当と認めるものが対象となります。
地域との関係構築による移住定着促進や、移住者や関係人口又は地域の若い世代など新たな地域づくりの担い手による地域づくりを行うもの。
事業実施にあたり、「共同事業実施者」として下記のいずれか2者以上を事業実施体制に含め有機的な連携を図ること。(必ずしも申請団体に所属する必要はない。)
1香川県へ移住した者(平成25年4月1日以降に移住した者に限る)
2関係人口(地域に定住していない者のうち、事業実施地域と継続的に関係性を持つ者)
3香川県に在住する40歳未満の者(令和5年4月1日時点)
2024/03/26
2024/05/10
香川県内に拠点・事務所を設置し、県内で活動を行っている法人又は地域づくりに資する「団体」が対象となります。
「団体」とは、地域コミュニティ活性化のため、県内に在住する者(高校生以上)5人以上で組織された団体です。また、規約等によって、団体の名称、目的、事業内容、代表者、構成員、拠点・事務所の所在地、事務処理や会計処理の方法等が定められていることが必要です。
※提出先は、各市町(募集要領「担当課一覧」)となります。
・事前着手
交付決定の対象となった補助事業の実施については、県からの交付決定通知後に開始してください。
ただし、やむを得ないと判断される場合は、事業申請日から交付決定日までのいずれかの日に交付決定前の着手が可能となります。
補助金交付要綱第9条の規定により、交付決定前着手申請書(第3号様式)を交付申請書と併せて提出してください。
※事業着手年月日については、交付申請日から交付決定日までのいずれかの日となります。
政策部地域活力推進課総務・地方創生グループ TEL 087-832-3105 Mail chiiki★pref.kagawa.lg.jp
香川県では、若者の地元定着や県外からの移住促進のため、住民主体の地域づくりを通じて地域コミュニティの活性化を目的とした取り組みを支援します。県内に拠点・事務所を有している事業者が、自らの創意・工夫を活かし、新たに取り組む「魅力ある地域づくり」の活動に要する経費の一部を補助します。
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