兵庫県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け 10月1日~10月21日要請分)/第2回早期支給
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
緊急事態措置の解除に伴い、令和3年 10 月1日から 10 月 21 日までの間、兵庫県が行った営業時間短縮の要請等(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただける店舗を運営する事業者の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を早期支給するものです。
支給額:一律25万円
兵庫県が行った営業時間短縮の要請等にご協力いただける店舗を運営する事業者の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を早期支給
・県内の飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗
・上記の中小企業のうち、協力金日額単価を売上高方式で申請する事業者
(大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択される中小企業は、早期支給の対象外です)
2021/10/05
2021/10/18
① 令和3年 10 月1日から 10 月 21 日までの要請期間(以下、単に「要請期間」といいます。)において兵庫県のすべての要請に協力すること
② 要請期間の全期間において有効な食品衛生法における飲食店営業等の許可を有し、営業の実態があること
③ 以前より兵庫県の要請に対して継続的に応じている店舗であり、本県の飲食店向け第3期又は第4期協力金の支給を受けた店舗であること
④ 第9期協力金の本申請において、売上高方式で申請する店舗であること
⑤ 要請期間の 21 日間において、定休日等の店休日を除き 10 日間以上の時短営業日数(本来営業予定だった日を休業する場合を含む)が見込まれること
早期支給(要請期間終了を待たずに協力金の一部を前払い)の申請を受け付けます。
申請受付は、10月5日(火)午前9時から10月18日(月)午後11時59分までで、電子申請のみとなります。
兵庫県休業・時短協力金コールセンター 電話:078-361-2501 受付時間:平日(祝日を除く)午前9時~午後5時
緊急事態措置の解除に伴い、令和3年 10 月1日から 10 月 21 日までの間、兵庫県が行った営業時間短縮の要請等(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただける店舗を運営する事業者の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を早期支給するものです。
支給額:一律25万円
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