富山県:富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第3次
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月30日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。
この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
支給額:協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(24日)
時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3次)」を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗
2021/09/13
2021/10/29
(1)対象店舗が、時短要請前から継続して午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている飲食店であること。
(2)対象店舗が、業種ごとのガイドラインを遵守していること。
(3)対象店舗が、令和3年8月20日(金曜日)午後8時から同年9月12日(日曜日)深夜12時までの全ての期間において時短要請
(4)令和3年8月20日(時短営業要請日)以前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日以降であること。
(5)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
(6)県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)郵送による申請
10月29日(金曜日)(当日消印有効)までに、申請書類を次の宛先に郵送してください。
県や各市町村、各種団体等の窓口にて必要書類を入手できます。
<宛先>
〒930-8501(住所記載不要)
富山県新型コロナ拡大防止協力金事務局 宛
(2)オンライン申請
こちら(外部サイトへリンク)から申請してください。
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ndnf-ldphle-f628b6aecf425bfa890efaa8e9780bf1
富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター 電話番号:076-444-8903 受付時間:午前9時~午後5時 (※)当面の間、土曜日・日曜日も開設します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、新型インフルエンザ特別措置法第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行います。
この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
支給額:協力金支給額=1日あたりの支給額 × 要請期間日数(24日)
関連する補助金