福井県:(暫定) 男性育休促進企業奨励金
2023年8月05日
福井県では、男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して最大600万円超の奨励金を支給します。(複数回申請も可能)
男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備や育児休業取得期間の長期化を促進する企業を応援しています。
男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業への奨励金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる男性従業員に育児休業を取得させること
■対象となる育児休業
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
※以下の休暇等は対象となりません。
・年次有給休暇
・特別休暇(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇 等)
2025/04/01
2026/03/31
■対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
⑴県内に本社または事業所を有すること。
⑵雇用保険適用事業所であること。
⑶法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
⑷宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
⑸過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
⑹福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
⑺育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)について就業規則等に規定していること。
⑻「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行うこと。
■対象となる従業員
令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
⑴雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること。
⑵支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
⑶連続5日以上(勤務を要する日として5日間)または通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得していること。
⑷育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
※1社あたり支給額の累計が600万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって申請可能です。
■申請方法
支給申請書および交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、指定の申請窓口まで郵送、持参またはメールにより申請してください。
■申請先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
TEL:0776-20-0289
メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号 福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ TEL:0776-20-0289 メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
福井県では、男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して最大600万円超の奨励金を支給します。(複数回申請も可能)
男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備や育児休業取得期間の長期化を促進する企業を応援しています。
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