全国:令和8年度 動物用医薬品対策事業(動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成推進事業)

上限金額・助成額489万円
経費補助率 100%

農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成推進事業
(2)新技術を活用した動物用医薬品等基準等作成推進事業
(3)動物用医薬品等実用化促進事業
(4)産業動物用ワクチン開発促進事業

賃借料、印刷製本費、翻訳・通訳費、通信運搬費、文献図書費、謝金、旅費、人件費、賃金、消耗品費、役務費、委託費、その他補助事業に必要な経費

下記事業を合わせた補助金:78,316千円 以内
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成推進事業
(2)新技術を活用した動物用医薬品等基準等作成推進事業
(3)動物用医薬品等実用化促進事業
(4)産業動物用ワクチン開発促進事業


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
承認申請資料に関する国際基準への我が国の実態の反映及び当該基準の新興国への普及啓発活動

2026/02/20
2026/03/06
(1)応募者の要件 事業に応募できる者は、民間団体等(民間企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会、研究会等。以下これらを総称して「団体」という。)とし、別紙1-1に掲げる事業ごとに以下の要件を全て満たす者とする。
ア 事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
イ 事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること(定款、寄附行為等、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること。)。
また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業を担当する代表者を申請者とし、当該代表者は、事業の実施期間中、日本国内に居住し、事業の推進全般及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者とする。

(2)公募の対象となる取組及び要件 各事業の公募の対象となる取組及び要件については別紙1-1のとおりとする。
ただし、以下の取組は本事業の対象とはならない。 ア 他の公の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定の取組 イ 事業の成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない取組

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出方法及び提出先
(ア)郵送・持ち込み等での申請
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(北別館6階ドアNo.北615)

(イ)メールでの申請
別紙1-1に記載の担当者・問合せ先に送付先メールアドレスを御確認ください。
問合せ先
電話:03-3502-8111(内線)4531
担当者:別紙1-1に記載の担当者・問合せ先を御確認ください。
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

畜水産安全管理課 薬事審査管理班 ℡03-3502-8111 内線4538

農林水産省では、畜水産物の安全を確保するため、以下の動物用医薬品対策事業を実施する予定です。
(1)動物用医薬品の承認申請資料に関する国際基準作成推進事業
(2)新技術を活用した動物用医薬品等基準等作成推進事業
(3)動物用医薬品等実用化促進事業
(4)産業動物用ワクチン開発促進事業

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