青森県:令和5年度地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
青森県では勤務医の時間外労働上限規制の適用が開始される令和6年4月1日に向け、各医療機関における医師の労働時間短縮への取組を支援します。
・補助基準額
病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く)×133千円
・補助率:2分の1
補助対象事業の実施に必要な報酬、給与費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事費又は工事請負費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医師の労働時間短縮に向けた取組として医療機関が作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく総合的な取組を実施する事業
(活用例)
・ICT機器整備(勤怠管理機器等)
・改善支援業務委託
・補助職員雇用(診療報酬対象外)
2023/07/24
2023/09/15
・補助対象医療機関
次のいずれかの要件を満たす施設で、交付要件を満たすもの(ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している医療機関を除く)。
1.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件以上2000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
2.救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
(1) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
(2) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
3.地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
(1) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
(2) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合
4.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※1及び2の救急医療に係る実績は、令和4年1月から12月までの1年間における実績見込とする。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付要綱に定める様式により、令和5年9月15日(金)(必着)までに交付申請してください。
医療薬務課 良医育成支援グループ 電話:017-734-9288 FAX:017-734-8089
青森県では勤務医の時間外労働上限規制の適用が開始される令和6年4月1日に向け、各医療機関における医師の労働時間短縮への取組を支援します。
・補助基準額
病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く)×133千円
・補助率:2分の1
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