事業承継を契機として、経営革新計画に基づいた新事業活動に取り組む事業者に対して、新事業活動に要する経費を補助します。
経営革新計画の実現に必要な新商品・新サービスの開発等や開発した新商品・新サービスの販路開拓に要する経費
■後継者新事業展開支援モデル事業
補助対象事業者が、承認を受けた経営革新計画又は認定経営革新等支援機関の支援を受けた事業承継計画に基づき、新事業活動を行うために要する以下の経費
店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費(国内・外国特許等取得費)、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費
■補助率 2分の1以内(上限100万円)
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
経営革新計画又は事業承継計画に従って実施する以下の事業。
(1) 経営革新計画又は事業承継計画の実現に必要な新商品・新サービスの開発等に関する事業
ア 新商品・新サービスの開発設計、試作品開発、改良・改善
イ 新商品・新サービスの評価、テストマーケティング
ウ その他新商品開発等支援事業として支援機関が認めるもの
(2) 経営革新計画又は事業承継計画に基づき開発した新商品・新サービスの販路開拓のため、展示会への出展、開発した商品等の市場調査、広報に関する事業
ア 国内外の展示会等への参加
イ 新規事業に関する市場・競争環境の調査
ウ チラシ、DVD等の広告ツールの作成・改訂
エ テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等への広告掲載
オ その他販路開拓支援事業として支援機関が認めるもの
※ 原則として、本補助金とは別に、同種の国や県などの補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対象となりません。
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
支援機関の支援を受けながら事業承継に取り組む中小企業で、承認を受けた経営革新計画又は認定経営革新等支援機関の支援を受けた事業承継計画に基づき新事業活動を行うもの
次の全てを満たす者であること。
(1) 県内で事業を営む中小企業者(※1)のうち、法人で県内に主たる事業所を有する者又は個人で県内に住所及び主たる事業所を有する者であること。
(2) 事業承継等(※2)を行うに当たり、引き続き県内で事業を営む者であること。
(3) 支援機関(※3)の支援を受け、事業承継に取り組む後継者(※4)又は後継候補者(※5)であること。
(4) 承認を受けた経営革新計画(※6)又は認定経営革新等支援機関の支援を受けた事業承継計画(※7)に基づき新事業活動を行う者であること。
(5) 県税に未納がないこと。
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
(7) 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(8) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
※1 対象となる中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者となります。
※2 グループ内の事業再編など、実質的な事業承継が行われていないものは対象となりません。
※3 支援機関は、事業承継に取り組むに当たり支援を受けている、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関となります。
※4 事業承継から3年以内の後継者が対象となります。
※5 申請者が経営する中小企業で勤務している役員又は従業員が対象となります。
※6 対象となる経営革新計画は、補助金の交付申請までに知事の承認を受けているものとなります。
※7 対象となる事業承継計画は、補助金の交付申請までに認定経営革新等支援機関の支援を受けているものとなります。
■補助金申請の手続
(1) 申請書等の配布
本事業の申請書等の様式は、宮崎県商工政策課経営金融支援室のホームページからダウンロードしてください。
(2) 補助金交付申請書の提出
ア 提出書類
①補助金等交付申請書(参考様式) ②事業計画書(交付要綱別記様式第1号) ③収支予算書(交付要綱別記様式第2号) ④支援確認書(交付要綱別記様式第3号)(※) ⑤経営革新計画の承認証書及び申請書の写し又は事業承継計画書の写し ⑥直近1期分の決算関係書類 ⑦法人にあっては法人登記簿謄本(履歴又は現在事項証明書)、個人にあっては住民票(交付申請日以前3か月以内のもの。写しでも可。) ⑧納税証明書(県税に未納がないことの証明)(交付申請日以前3か月以内のもの。写しでも可。) ⑨個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(交付要綱別記様式第4号)(交付申請日以前6か月以内のもの) ⑩誓約書(交付要綱別記様式第5号) ⑪その他知事が必要と認める書類
※ 支援確認書に記載された事業承継の取組状況等を確認するための資料を添付してください。(事業承継に係る契約書、株主名簿のほか、役員・従業員が後継候補者である場合は後継候補者が承継予定の企業に勤務していることが分かる資料等)
イ 提出先
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県庁8号館5階
ウ 受付について
①受付は先着順とし、随時受け付けます。
②予算額に達し次第、受付を終了します。
エ 提出方法
上記アの提出書類を、2部(正本1部、副本1部)持参してください。
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当0985-26-7097 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
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