本補助金事業は、岩手県内の中小企業者又は小規模企業者の円滑な事業承継の実現に向けて、事業承継を契機とした新たな取組又は第三者承継に向けた取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
<補助率・補助上限額>
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
補助率:1/2 補助上限額:100万円
(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
補助率:1/2 補助上限額:50万円
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
原材料費、産業財産権取得費、市場調査・販路開拓費、備品機械設備等購入費、施設取得費・施設改修費、撤去費、IT導入費、研修経費、広報費、雑役務費、外注費
(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
謝金、旅費、需用費、使用料及び賃借料、委託費、外注費、システム利用料、保険料、許認可等取得関連費
※補助対象となる経費は、次の3要件を全て満たすことが前提です。
・使用目的が、補助事業の遂行に必要なものであると明確に特定できる経費であること
・補助事業実施期間内に契約・発注等を行い支払いが完了している経費であること
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること
補助対象となる事業は、次の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ(3)及び(4)を満たす事業であることとします。
(1)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
事業者の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓等によって収益力の向上を図る取組であること。
(2)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
譲渡予定の事業者が専門家等からの助言を受けることによって、役員・従業員以外の第三者への経営資源の引継ぎ(事業譲渡)を進める取組であること。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
ア 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定される各営業を含む)
イ 対象経費が、国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業でないこと。
2024/07/29
2024/12/06
(1)の共通要件に該当し、かつ(2)又は(3)に該当する中小企業者又は小規模事業者
(1)共通要件
ア みなし大企業でないこと。
イ 岩手県税の滞納がないこと。
ウ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
※中小企業者、小規模事業者、みなし大企業に関する定義は公募要領をご覧ください。
(2)事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業の場合
(1)の共通要件に加え、下記の要件を満たすものであること。
ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者(小規模事業者及び個人を含む)の後継者又は後継予定者(補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点でおおむね60歳未満であること)が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓によって収益力の向上を図る取組であること。
イ 次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 後継者の場合は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で事業承継実施後2年以内であること。
(イ) 後継予定者の場合は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から3年以内に株の過半数を引継ぎ承継する予定であり、事業承継計画を有していること。
(3)第三者承継に向けて専門家等を活用する事業の場合
(1)の共通要件に加え、下記の要件を満たすものであること。
ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する小規模事業者及び個人であること。
イ 役員・従業員以外の第三者への事業譲渡を検討している譲渡予定者であること。
ウ 第三者承継に向け、事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関や専門機関等に相談し、対応を受けている等一定程度の準備を行っていること。
エ 事業期間内に専門家からの助言を受け、譲渡予定者が実施する取組をまとめたアクションプランを策定するものであること。
※アクションプランの必要項目は公募要領をご覧ください。
(1)申請受付開始及び締切
ア 事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
令和6年7月29日(月)~令和6年9月6日(金)17時
イ 第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
令和6年7月29日(月)~【一次】令和6年9月6日(金)17時
【二次】申請受付締切:令和6年10月4日(金)17時
【三次】申請受付締切:令和6年11月8日(金)17時
【四次】申請受付締切:令和6年12月6日(金)17時
※イの場合において、予算上限に達した際は、受付を締め切る場合があります。
(2)提出書類
ア 全申請者
・補助事業申請書(応募様式第1号)
・補助事業実施計画書(応募様式第1号別紙1)
・補助事業収支予算書(応募様式第1号別紙2)
・補助対象経費の見積書等
・申請直近2期分の決算書の写し
※個人の場合
青色申告収支決算書又は収支内訳書(白色申告の場合)
※法人の場合
貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(製造業)、販管費明細、株主資本等移動計算書
・県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明、写し可)
・反社会的勢力排除に関する誓約書
・企業概要(パンフレット等でも可)※任意提出
イ 事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業を選択する申請者
アに加え、下記を提出してください。
※個人の場合
・住民票(写し可、個人番号の表示がない申請時経営者のもの)
・(事業承継前であれば)支援機関が確認した事業承継計画書の写し
・(事業承継後であれば)先代の廃業届及び後継者の開業届の写し
※法人の場合
・履歴事項全部証明書(写しでも可)
・(事業承継前であれば)支援機関が確認した事業承継計画書の写し
・(事業承継後であれば)役員変更の官報公告又は役員等の選任決議の議事録の写し等、事業承継の事実が確認できるもの(履歴事項全部証明書で確認できる場合は提出不要)
ウ 第三者承継に向けて専門家等を活用する事業を選択する申請者
アに加え、下記を提出してください。
※個人の場合
・住民票(写し可、個人番号の表示がない申請時経営者のもの)
※法人の場合
・履歴事項全部証明書(写しでも可)
(3)提出方法等
ア 提出方法
応募にあたっては、公募要領と応募様式を下記リンクよりご覧いただき、必要書類を郵送または持参により提出して下さい。 ※郵送の場合、締切日当日消印有効
・公募要領 (PDF形式)
・応募様式 (zip形式)
イ 提出先
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目3-8 岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当あて
ウ 提出部数
各提出書類 1部
エ 留意事項
・提出された申請書類の返却は行いません。
・申請書類等に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い適切に管理し、本事業の目的以外には使用しません。
・申請に要する費用は、申請を行う事業者の負担とします。
・同一の事業者による申請は1件までとします。
(4)申請の流れ
ア 支援機関での確認
公募締切の原則10日前までに申請書(応募様式第1号及び別紙)及び提出書類を、下記(5)に示す支援機関へ持参してください。
支援機関では、申請書および申請書類を確認し支援機関確認欄に記載を行います。
なお、確認の結果、支援機関では修正や追記等を指示することがあります。
イ 申請書類の提出
事業者は、支援機関の確認を受けた申請書類を公募期間中に岩手県商工会連合会に郵送または持参により提出してください。
ウ 留意事項
・支援機関の確認が完了していない申請書類を提出した場合、審査対象外とします。
・事業者は、申請書類の作成にあたり検討やブラッシュアップのために支援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えませんが、必ず申請者自身で作成してください。
また、申請書類に記載した事業計画の実行に責任を持って取り組んでください。
・支援機関は、事業者の申請書類の確認や作成支援を行うだけでなく、採択された場合の申請手続きから実行支援、遂行状況報告、精算支援までの一連の伴走支援や岩手県商工
会連合会からの問い合わせがあった場合の対応について責任をもって行います。
<支援機関>
ア 商工会議所
盛岡、花巻、北上、奥州、一関、大船渡、釜石、宮古、久慈
イ 商工会
遠野、陸前高田、二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀、前沢、金ケ崎町、平泉、住田町、大槌、山田町、岩泉、田野畑村、普代、
軽米町、洋野町、野田村、九戸村、一戸町
ウ 岩手県中小企業団体中央会
エ 公益財団法人いわて産業振興センター(岩手県よろず支援拠点)
オ 金融機関
日本政策金融公庫(盛岡支店、一関支店、八戸支店)、岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、盛岡信用金庫、宮古信用金庫、一関信用金庫、北上信用金庫、花巻信用金庫、
水沢信用金庫
カ 岩手県信用保証協会
岩手県商工会連合会 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目3番8号 TEL (019)622-4165 FAX (019)654-3363
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