全国:タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業/第23期
2023年6月19日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。国土交通省が定めた交付要綱第2条に基づく国庫補助金を財源とする。第23期(令和7年10月~令和8年1月対象)の公募。
令和7年10月1日~令和8年1月31日の間における、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格に関する経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)による燃料価格激変緩和対策事業
2026/02/09
2026/03/12
■対象事業者
・補助金申請の時点で、一般乗用旅客自動車運送事業を行っている者のみを対象とする
・本補助金の申請は事業許可を取得している1事業者ごとに行うこと
・1事業者で申請可能な回数は1回を限度とする
・国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者は対象外
・交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者は対象外
■対象車両
当該期間に保有していた車両※であり、LPガスを使用する車両である。
ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。(車両の期間分類については、「6.車両の期間分類」を参照のこと。)
タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局(パシフィックコンサルタンツ(株)内)
具体的な事業内容や申請方法等の詳細については、事務局のホームページをご確認ください。
【事務局特設Webサイト】
https://www.lpg-subsidy.pacific-hojo.jp/
※第1期~第21期とは申請書、電話番号、提出メールアドレス等が異なりますのでご注意ください。
■その他
・令和7年10月以降の事業については、別途お知らせします。
・第1期~第21期(令和4年1月~令和7年7月分)の受付は終了しております。
・第19期~第21期に補助金を受領された事業者においては、第22期については申請が簡便になる場合があります。詳しくは事務局特設Webサイトをご覧ください。
第23期 タクシー事業者に対する 燃料価格激変緩和対策事業 事務局(略称:23期LPガス燃料緩和事務局) メールアドレス:23ki_lpg@tk.pacific-hojo.jp 電話: 050-5526-5837 【電話受付時間】平日10:00~16:00(土日祝日を除く)
本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。国土交通省が定めた交付要綱第2条に基づく国庫補助金を財源とする。第23期(令和7年10月~令和8年1月対象)の公募。
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