東京都杉並区:ブロック塀等安全対策支援
2023年6月16日
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。
道路に面した一定の要件に該当するブロック塀等の撤去及びそれに伴う軽量フェンス等の新設に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■ブロック塀等の撤去
申請範囲とする対象塀について、原則として基礎を含む全てを撤去すること。
ただし、撤去工事のみを申請する場合は、撤去後の安全性の確認ができる時、高さ80センチメートル未満となるように撤去することを可とする。
■軽量フェンス等の新設(新設工事のみを行う場合は、助成対象外)
・基礎を含み全て撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。
・道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。
・軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。
ただし以下のいずれかに該当する場合は助成対象となりません。
・土地または建物の売買や新築を目的として実施するもの
・造成工事や建物の解体、建て替えに伴い、ブロック塀等の撤去を行う場合
・すでに、撤去及び新設工事の契約をしている場合
・すでに、撤去及び新設工事を実施している場合
・同一敷地内において、以前にこの要綱、もしくはそれに準ずる要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある場合
2025/04/01
2026/02/28
■個人所有の場合
ブロック塀等の所有者(原則的に建物所有者、建物がない場合は土地所有者)または管理者
住民税(お住いの地域により、都道府県民税及び区市町村民税)を滞納していないこと
■区分所有で管理組合がある場合
区分所有者の集会の決議により選任された方(例:分譲マンションであれば管理組合の代表)
区分所有者の集会の決議によりブロック塀等の撤去工事または撤去及び新設工事について過半の承諾を得ていること
■法人所有の場合
法人の代表(管理者として法人が申請者となる場合も同様)
法人住民税を滞納していないこと
※申請にあたっては、事前に市街地整備課へ相談してください。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
都市整備部市街地整備課耐震改修担当 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-3312-2111(代表) ファクス番号:03-3312-2907
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。
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