東京都杉並区:ブロック塀等安全対策支援

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

今年度(令和6年度)は、現行での助成制度として助成事業を実施する最終年度となる予定です。
次年度の助成制度の有無について決まった際は別途お知らせいたします。
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杉並区では幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。

  1. 撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
  2. 撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額とし、撤去費用の助成金と合わせて50万円を上限とします。ただし、撤去工事に関しては、1メートル当たり23,000円で算出した額を超えないこと。
  3. 撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
  4. 撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。

工事費


杉並区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・ブロック塀等の撤去
原則として基礎を含む全てを撤去すること。
ただし、安全性の確認ができた場合は高さ80センチメートル未満となるように撤去(門柱だけの撤去は不可)することができます。
・軽量フェンス等の新設 (新設工事のみを行う場合は、助成対象外)
撤去したブロック塀等の範囲内で設置すること。
道路の中心からの高さを2メートル以下で新設すること。
軽量フェンス等の腰壁として設置されるコンクリート(ブロック含む)については、道路の中心からの高さが80センチメートル未満で新設すること。

2023/04/01
2025/03/31
区内においてブロック塀等を所有または管理する者
住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。

※申請にあたっては、事前に市街地整備課へ相談してください。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。

都市整備部市街地整備課耐震改修担当 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907

今年度(令和6年度)は、現行での助成制度として助成事業を実施する最終年度となる予定です。
次年度の助成制度の有無について決まった際は別途お知らせいたします。
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杉並区では幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。

  1. 撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
  2. 撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額とし、撤去費用の助成金と合わせて50万円を上限とします。ただし、撤去工事に関しては、1メートル当たり23,000円で算出した額を超えないこと。
  3. 撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
  4. 撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。

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