宮崎県:海外出願支援事業(旧:宮城県中小企業等外国出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

特許等の権利を活用した海外展開を支援するため、中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠、商標、及び抜け駆け対策商標等の出願に要する経費の一部を支援します。

■助成対象経費
外国特許庁に出願するための経費
・外国特許庁への出願手数料
・国内代理人費用
・現地代理人費用
・翻訳費用
※日本国特許庁に支払う費用は、対象外。
※採択前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて対象外。
※中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%近くの庁費用の軽減を受けられる場合があります。

■助成率及び助成限度額
助成率:助成対象経費の1/2以内
1企業に対する助成金の上限額:300万円
1出願当たりの助成上限額:
 特許:150万円  実用新案、意匠、商標:60万円  抜け駆け対策商標:30万円


公益財団法人 宮崎県産業振興機構
中小企業者,小規模企業者
以下の要件を満たす産業財産権に係る外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標)

・既に日本国特許庁に出願済みであって、次のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁等への出願を行う予定の案件
(1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
  (商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない)
(2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)を行う。
   (ダイレクトPCT出願の場合、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)
(3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。
(4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。

・基礎となる国内出願と予定している外国特許庁への出願がともに、申請者である中小企業名義であること。

※詳細は「実施要領・第4条」をご確認ください。

2026/05/13
2026/06/12
・宮城県内に事業所を有する中小企業者等※1であること。
・外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
・本事業実施後のフォローアップ調査に協力する中小企業者。

※1 
「中小企業者等」とは、支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)をいう。ただし、第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をいう。

・本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
・経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。

※2
EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

・申請時、事業実施期間中、事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。

①お申込みを検討されている方は、お電話またはメールにてお問合せください。
(問い合わせ先・海外出願担当)
・電話の場合 : 022-225-6638 
・メールの場合: koudo@joho-miyagi.or.jp

②応募書類を郵送にてご提出ください。【6月12日当日必着※期日厳守のこと】
・応募書類については、下記「添付書類チェックシート」をご確認ください。
・事前に申請書(様式1-1または1-2)および添付書類一式を電子媒体(ワードファイル)でお送りいただきます。

③選定委員会の開催
・7月16日(木)を予定しております。(会場:仙台市内)
・プレゼンテーションを行っていただきます。(プレゼンテーションの時間は、10分です)
・プレゼンテーションの資料はPowerPointで作成のうえ、申請書と一緒に電子媒体(PowerPoint)をお送りいただきます。

公益財団法人みやぎ産業振興機構 地域連携推進課 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階) TEL:022-225-6638 FAX:022-263-6923 Email:koudo@joho-miyagi.or.jp

特許等の権利を活用した海外展開を支援するため、中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠、商標、及び抜け駆け対策商標等の出願に要する経費の一部を支援します。

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