鳥取県:令和5年度 障がい者の居場所づくり支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

障がい者の居場所を設置・運営するための経費を補助するもの

設置・運営に要する経費


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい者同士や障がい者と地域住民が交流するための居場所(交流サロン)づくりに資する事業

2023/04/01
2024/04/30
県内に事業所又は活動拠点を有する団体

1. 交付申請提出 (毎年4月30日まで)
交付申請は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは下記提出先に郵送又は持参してください。

2. 交付決定通知 (交付申請から原則20日以内)
※交付申請の取り下げは、交付決定通知を受けた日から20日以内に限り行うことができます。

3. 事業開始
※この補助金においては、着手届の提出は必要ありません。
【事業を変更・中止・廃止したい場合】
事業を変更・中止・廃止する場合には県の承認が必要です。
変更・中止・廃止申請書を下記提出先まで郵送又は持参してください。

4. 事業完了
※この補助金においては、完了届の提出は必要ありません。
※事業の完了とは、交付決定を受けた補助事業の完了予定年月日の属する年度が終了したとき

5. 実績報告書提出(完了・廃止・中止から20日以内または完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日まで
のいずれか早い日)
○実績報告は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは下記提出先を郵送又は持参してください。
◎補助金の支払い
交付決定通知と併せて、支払い時期等を記載した概算払通知を送付しますので、口座振込依頼書を提出ください。

福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 社会参加推進室情報アクセス担当  (電話)0857-26-7201 (ファクシミリ)0857-26-8136

障がい者の居場所を設置・運営するための経費を補助するもの

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