愛媛県:海外出願支援事業補助金 /第2回

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

中小企業等の戦略的な海外出願を促進するため、海外への事業展開等を計画している愛媛県内の中小企業等に対して、国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の海外出願にかかる費用の半額を助成します。

助成対象期間(採択決定通知日(9月中旬~下旬予定)から実績報告書締切日(第2・3回応募:2027年2月26日)まで)に発注/契約、実施、支払いが行われた経費(外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)


公益財団法人 えひめ産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願

2026/07/31
2026/08/31
愛媛県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を含む者)
・知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
・補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している、若しくは、助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等であること。

■補助対象出願
次の条件をすべて満たしている出願が対象となります。
・応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
 ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
・先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
・外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
 ※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。
・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願
・採択決定後、発注/契約、実施、支払いが行われ、令和8年2月26日までに実績報告書を提出できる出願
・外国出願に際し、審査請求が必要なものは各国特許庁が定める期日までに審査請求を行う出願、または出願後、中間応答が必要になった場合に応答する出願

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■郵送による申請
間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛に郵送、またはお持ち込みください。
また、〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、別途、電子媒体(Wordファイル)をE-mailにて送付願います。

■jGrantsと郵送の併用による申請(1と2のプロセス)
経済産業省が運営する補助金の電子申請システムjGrantsによる申請が可能です。
ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、書類を当財団宛に郵送またはお持ち込みいただく必要があります。

1 ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2、3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。「GビズID」取得後、jGrantsにログインし、海外出願補助金を選択し、申請してください。

2 間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共に当財団宛に郵送、またはお持ち込みください。また、上記「〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕については、別途、電子媒体(Wordファイル)をE-mailにて送付願います。

公益財団法人えひめ産業振興財団 産学官連携推進課 〒791-1101 松山市久米窪田町337-1(テクノプラザ愛媛内) TEL 089-960-1294   FAX 089-960-1105

中小企業等の戦略的な海外出願を促進するため、海外への事業展開等を計画している愛媛県内の中小企業等に対して、国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の海外出願にかかる費用の半額を助成します。

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