群馬県前橋市:雇用拡大オフィス開設費補助金
2023年5月30日
市民の雇用を拡大するため、市内に新たにオフィスを開設する市外国内事業者(個人事業主は除く)に対して、設置費用の一部を補助します。
オフィス賃借料(賃貸借契約の締結日から6か月分以内)、セキュリティ工事費、通信環境整備費、登記手数料等
※オフィス賃借料については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、補助対象経費とする。
(1) 賃借する物件に新たにオフィスを開設すること。
(2) 物件の所有者が法人の場合にあっては、申請者である法人の役員等と物件を所有する法人の代表者が、同一人又は同居の親族でないこと及び物件を所有する法人と申請者である法人の役員等が雇用関係にないこと。
(3) 物件の所有者が個人の場合にあっては、申請者である法人の役員等と物件の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと及び申請者である法人と物件の所有者が雇用関係にないこと。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当するものとします。
(1) 市内事業所(1拠点)での使用を目的とした事業
(2) 国、県、市、民間団体、企業等からの補助を受けない事業
(3) 対象経費が1万円以上の事業
(4) オフィス開設等の日を含む令和8年2月27日までに完了する6か月以内の事業
※雇用拡大促進加算は、上記に加えオフィス開設等の日の6か月前からの期間を含む
(5) 原則として、市内業者(家電量販店を含む。)へ発注する事業
2025/04/01
2026/02/27
次の要件全てに該当するものとします。
1 申請時に法人設立の日から3年以上経過している市外国内に本社のある会社(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)
2 主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、別表1記載業種に該当するもの
ただし、次に掲げる事業、業種等を営む事業者は除きます。
(1) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(2) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定する商品先物取引業
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引、同法第2条第1項に規定する訪問販売、同法第2条第3項に規定する電話勧誘販売その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う事業
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する事業
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業
(7) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるもの
3 本社所在地の市区町村税を滞納していないもの
4 市税を完納しているもの
5 暴力団排除に関する次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと。
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
6 市内に新たにオフィスを開設し、又は市内の支社等に本社機能の一部若しくは全部を移転し、それに伴い当該支社等の市内に住所を有する常時雇用者が新たに1人以上増加すること。
7 オフィスの開設時又は本社機能の移転時に当該オフィスの常時雇用者が6の増加者を加えて3人以上であること。
8 オフィス開設等の日以後3年以上継続して当該オフィスにおいて自らの事業に係る事務処理業務を行う、又は移転する本社機能が移転の日以後3年以上継続されることが見込まれること。
9 過去に本補助金(前身制度含む)の交付を受けていないこと。
■雇用拡大促進加算
次の要件全てに該当するものとします。
1 上記補助対象者の要件を満たすこと。
2 オフィス開設等の日の6か月前から対象事業期間内において、新たに雇用した市内に住所を有する常時雇用者(以下「新規雇用者」という。)を雇用する実績があること。
3 前項の対象となった新規雇用者が、新規に雇用された後継続して1年以上雇用され、かつ市内に住所を有することが見込まれること。
事業着手前に、必要書類を窓口へ持参、もしくはメールにて提出し、交付申請を行ってください。
交付決定後、事業に着手してください。
ただし、雇用拡大促進加算の要件である市内に住所を有する者の雇用は、オフィス開設等の日の6か月前からの事前着手を認めます。
産業経済部 産業政策課 雇用促進係 電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
市民の雇用を拡大するため、市内に新たにオフィスを開設する市外国内事業者(個人事業主は除く)に対して、設置費用の一部を補助します。
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