福井県坂井市:令和6年度 外国人観光客受入環境整備事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

外国人観光客が利用する店舗等において、施設案内等の外国語表記、無線LAN、キャッシュレス決済、多言語音声翻訳機器、一般型輸出物品販売場を開設するためにかかる経費について補助します。

・製作費
・工事請負費
・翻訳費
・物品購入費
・印刷費
・登録料


坂井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客受入環境整備事業

2023/04/01
2025/03/31
市内の宿泊事業者、観光事業者、飲食店営業者、商業施設運営者
ただし、下記のいずれかに該当する場合、補助金を交付しません。
(1)市税を滞納しているもの
(2)国又は地方公共団体が出資する法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所
(4)坂井市暴力団排除条例(平成23年坂井市条例第8号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
(5)その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるもの

事前に観光交流課までメール等(kankou@city.fukui-sakai.lg.jp)でご連絡ください。

申請書等の提出書類については、下記の通りです。様式はこちら(ワード:83KB)をご利用ください。なお、予算額に達し次第事業終了となりますので、ご了承ください。
補助金等交付申請書
事業計画書(様式第1号)
収支予算書(様式第2号)
見積書
市の滞納がないことの証明書
営業の許可を受けていることを証する書類の写し(宿泊事業者、飲食店営業者に限る。)
一般型輸出物品販売場の許可証の写しまたは許可取得のための税務署への許可申請書類の写し(消費税免税店開設にかかる補助申請がある場合に限る。)

■申込先
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所産業政策部観光交流課
Mail:kankou@city.fukui-sakai.lg.jp
TEL:0776-50-3152
FAX:0776-68-0440

観光交流課 電話番号:0776-50-3152 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

外国人観光客が利用する店舗等において、施設案内等の外国語表記、無線LAN、キャッシュレス決済、多言語音声翻訳機器、一般型輸出物品販売場を開設するためにかかる経費について補助します。

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