徳島県:令和7年度 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)

上限金額・助成額675万円
経費補助率 0%

■就農準備資金
就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められ海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

■経営開始資金
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。

■就農準備資金
就農に向けて研修受講要する費用

■経営開始資金
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■就農準備資金
次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて、研修機関等において研修を受けること

■経営開始資金
新規就農をおこなうこと

2025/05/23
2025/06/27
■就農準備資金
 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
  2.独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと。
   (独立・自営就農を目指す方は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること。)
   (親元就農を目指す方は、就農に当たり家族経営協定等により自身の責任及び役割を明確にすること並びに親元就農後5年以内に、経営を継承する(法人化している場合は農業法人の共同経営者になる)又は独立・自営就農すること。))
   (雇用就農を目指す方は、研修終了後1年以内に正社員として期間の定めのない雇用契約を締結する、又は通算5年以上の雇用契約を締結する(独立を前提とした雇用就農を行う場合は、就農後5年以内に独立・自営就農又は法人の共同経営者となる)こと。)
  3.研修先が、徳島県が認める研修機関であること。(徳島県が認める研修機関)
  4.研修期間が概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通じて就農に必要な技術や知識を研修すること。
  5.常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと。
  6.生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
  7.原則として、前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
   ※世帯とは、本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること 。
  8.研修期間内に、農業経営人材育成研修プログラム(農林水産省が作成した研修プログラム)の初級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。

■経営開始資金
 (1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
  1.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること。また、経営開始後3年を経過していないこと。
  2.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
  3.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  4.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
  5.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  6.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
 (2)その他の主な要件
  1.農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
  2.「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が、農業経営を開始して5年後までに、農業で生計が成り立つ計画であること。 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  3.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
  4.就農する市町村の「地域計画のうち目標地図」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。 あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  5.生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。 農の雇用事業や雇用就農資金等による助成金の交付を受けていないこと。 経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を受けていないこと。
  6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  7.前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。 ただし、600万円を超える場合は、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
  8.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  9.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
  10.研修期間内に、農業経営人材育成研修プログラム(農林水産省が作成した研修プログラム)の中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。
 (3)交付の停止
  原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
  ※世帯とは、本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当

■応募方法
 【就農準備資金】
募集期間内に「研修計画」等、必要書類を農林水産総合技術支援センター経営推進課へ提出してください。
農業大学校学生は、農業大学校へ提出してください。
※応募にあたっては、事業実施要綱の「交付要件」(返還要件を含む)や「交付対象者の手続き」をよく御確認ください。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(就農準備支援資金))」の研修計画を提出していただく場合があります。

 【経営開始資金】
事業活用を希望する場合は、まず各市町村担当課へ相談の上、「青年等就農計画」等、必要書類を各市町村担当課へ提出してください(必要書類の様式は,各市町村担当課で入手可能)。
※応募にあたっては、事業実施要綱の「交付要件」(返還要件を含む)や「交付対象者の手続き」をよく御確認ください。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(経営開始支援資金))」の申請資料を提出していただく場合があります。

農林水産部 農林水産総合技術支援センター経営推進課 人材育成担当 電話番号:088-621-2422 FAX番号:088-621-2858 メールアドレス:keieisuishinka@pref.tokushima.lg.jp

■就農準備資金
就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められ海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

■経営開始資金
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。

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