新潟県上越市:令和5年度 上越市創業スタートアップ支援補助金

上限金額・助成額66.6万円
経費補助率 66%

上越市では人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。
※令和5年度よりUIJターン女性活躍推進枠を新設しました。
補助率:通常枠 2分の1(上限50万円)・UIJターン女性活躍推進枠 3分の2(上限66.6万円)

1.事業拠点開設事業
(1)備品購入費(専ら事業用に使用する備品のうち1点の購入金額が3万円を超える備品の購入費をいう。)及び設備工事費
(2)事務所または事業所の増改築費(ただし、新築工事費、解体費及び撤去費を除く。)
(3)次の賃借料(ただし、敷金、礼金並びにこれらに類する経費及び本人並びに3親等以内の親族が所有する財産に係る支払を除く。)
 ア 事務所または事業所の用に供する不動産の借上げに係るもの
 イ 専ら事業用に使用する設備の借上げに係るもの
(4)光熱水費(住居兼事務所の場合を除く。)
(5)法人登記費用(印紙及び登録免許税を除く。)
(6)その他市長が必要と認める経費

2.スタートアップ促進事業
(1)広告宣伝費(2)通信運搬費(3)その他市長が必要と認める経費


上越市
中小企業者,小規模企業者
個人事業主として開業を予定する人は、令和6年2月29日までに「開業届」を提出し、営業を開始する人とします。
法人の設立を予定する人は、令和6年2月29日までに法人登記を行い、営業を開始する人とします。ただし、個人事業主からの「法人成り」は対象外です。
補助金申請時において、会社、団体等に所属する者(代表者及び役員を含む)は、補助金の交付決定の日から2か月以内に、この会社、団体等を退職することを必須とします。
事業承継による開業予定者も対象となりますが、3親等以内の親族からの事業承継の場合は対象外とします。

2023/04/03
2024/03/29
・市内に居住し、かつ市内に主たる事務所または事業所を置く中小企業者等として創業を行おうとする者で次のいずれにも該当するもの
創業予定者であること。(過去に事業所得(業務委託等を含む)、不動産所得(事業的規模に該当)等で確定申告していたことがある場合は対象外となります。)
認定経営革新等支援機関(上越商工会議所または市内の商工会等)と共に具体的な事業計画書を作成していること。
令和4年度以降に特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となった人(上越市外の認定も含む)。ただし、令和5年度に特定創業支援等事業者(創業塾修了者)となることが見込まれる者(創業塾修了予定者)も特定創業支援等事業者とみなします。なお、創業塾修了予定者においては、創業塾の出席率が8割以下の場合、また受講態度等が不適切であると認められる場合、交付決定を取り消す場合があります。
創業を行うために必要な許可や資格等を有しているまたは有する見込みであること。
公序良俗に反する事業を行わないこと。
市税等を滞納していないこと。
過去において本補助金の交付を受けていないこと。
営業収支が家計と経理上明確に分離していること。
3年以上の経営継続が見込まれること。
フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
交付決定日以降に個人の場合は開業届を提出、法人の場合は法人登記を行うこと。

※上越市役所産業政策課まで、郵送・持参の方法により申請書類を提出してください。
(1)創業塾の受講など
令和4年度以降に実施される特定創業支援等事業(創業塾)を受講し、修了してください。
(2)事業計画書の作成
上越商工会議所または市内の商工会等の認定経営革新等支援機関とともに事業計画の作成をしてください.。
(3)申請書類の提出
申請書類を提出してください。
(4)市による交付書類審査
申請書受付後、市が書類審査を行います。また、必要に応じ、申請書類の記載内容等について申請者へ確認します。
(5)交付決定
書類審査後、申請内容が適切と認められる場合は、補助金の交付を決定します。

〒943-8601 上越市木田1-1-3(第2庁舎2階)  産業政策課 「創業スタートアップ支援補助金」sangyou@city.joetsu.lg.jp (@を半角) Tel:025-520-5729 Fax:025-520-5852

上越市では人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。
※令和5年度よりUIJターン女性活躍推進枠を新設しました。
補助率:通常枠 2分の1(上限50万円)・UIJターン女性活躍推進枠 3分の2(上限66.6万円)

運営からのお知らせ