東京都北区:令和7年度 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成

上限金額・助成額150万円
経費補助率 30%

北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方等を対象に、再生可能エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
※助成金は予定金額に達した段階で受付終了となります。

設備導入費


北区
中小企業者,小規模企業者
下記再生可能エネルギー及び省エネルギー機器を導入
・太陽光発電システム
・高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯器)
・家庭用燃料電池装置(エネファーム)
・住宅用蓄電システム
・HEMS
・高反射率塗料
・窓の断熱
・エアコンディショナー
・LED照明器具・LED誘導灯器具

2025/04/01
2026/02/27
対象者は、下記の要件をすべて備えた方です。
(1)申請者が中小企業者等(法人又は個人の事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社に該当しない会社を除く。)をいう。)であること。
(2)区内に事業所を有する又は有する予定の中小企業者等であり、その事業所に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。
(3)法人住民税および個人住民税(事業所課税分)を滞納していないこと。
(4)導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
(5)同一年度内に、この助成制度に基づく同じ種類の機器等に対して助成を受けていないこと。
(6)導入しようとする機器等について、区の助成を受けていないこと。
(7)建築物の販売、貸付け等による利益を目的としていないこと。
(8)賃貸又は使用貸借の場合は、施工について所有権者の同意を得ていること。
(9)令和8年 2 月 27 日(金)まで(必着)に交付申請を提出し、かつ、令和8年 3 月 13 日(金)まで(必着)に工事完了報告書を提出できること。
※助成対象機器を自ら使用する目的で設置又は施工することが要件となりますので、以下のような場合は申請できません。ご注意ください。

(例)
区内に居住又は居住する予定の方で、工事完了報告時に住民票の住所が、機器設置場所と異なる場合。
集合住宅のオーナーの方が、賃貸部分又は共用部分に機器を設置する場合。

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・着工の7開庁日以上前(令和8年 2 月 27日まで(必着))に提出書類を窓口に持参。

北区生活環境部 環境課 環境政策係
TEL︓03-3908-8603(直通) FAX︓03-3906-8474
〒114-8508 東京都北区王子 1-12-4 TIC 王子ビル 2 階

■注意事項
※ 助成金は予定金額に達した段階で受付終了となります。
ホームページ等でご確認ください。
※ 中小企業者等用での申込をご検討されている方は、見積書と対象機器等のパンフレットを持参のうえ、事前に環境課窓口までご相談ください。
※ 事業用途においてのみ使用することが要件であるため、住宅部分等においても使用する場合は助成対象外となります。
※ 必ず工事着工前(原則として7開庁日以上前)に交付申請を行ってください。
着工後は受付できないため工事予定がある方は事前にお問い合わせください。

北区生活環境部 環境課 環境政策係 TEL︓03-3908-8603(直通) FAX︓03-3906-8474 〒114-8508 東京都北区王子 1-12-4 TIC 王子ビル 2 階 ※書類は直接窓口までお持ちください。 開庁時間︓平日 午前 8 時半から午後 5 時まで

北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方等を対象に、再生可能エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
※助成金は予定金額に達した段階で受付終了となります。

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