市民の方が市内のホール等で自主的に企画立案から事業の完遂まで実施する音楽・演劇・芸能などの文化事業に対し、ふるさと文化の活性化と意識向上を図るため、支援を行います。
■補助率・補助額:
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
ただし、予算の範囲内で交付します。(新規事業優先)
また、敦賀市民文化センター及びプラザ萬象の大ホール等800人以上を収容できる施設を会場とする場合は300万円を、敦賀市民文化センター、プラザ萬象またはきらめきみなと館の小ホール等100人以上800人未満を収容できる施設を会場とする場合は、150万円を、それぞれ補助額の上限とします。
・音楽・文芸・美術費:演奏料、指揮料、ソリスト料、合唱料、ピアニスト料、楽器・楽譜借料、調律料、舞台監督料、監修料、演出料、振付料、作曲・編曲料、著作権使用料、脚本料、作詞料、舞台芸術・衣装等デザイン料、翻訳料、出演料
・会場、舞台費:会場使用料(付帯設備含む)、音響・照明費、かつら・メイク費、衣装費、機材借料、大道具・小道具費、舞台スタッフ費、道具・楽器等運搬料、稽古場借料等、会場等設営費・撤去費
・印刷費:プログラム・台本・作品集・ポスター・チラシ・入場券・案内状・図録等の印刷、各種デザイン料
・宣伝費:新聞・雑誌・テレビ等広告費、宣伝デザイン料、立看板費、告知用ウェブページ作成料等、入場券等販売手数料
・謝金・人件費:会場整理・警備賃金、講師謝金、実技指導謝金、その他日当
・通信費:案内状送付料ほか
・記録費:録画、録音費、写真費(当該活動の成果を記録するものに限る。)
・旅費:出演者、講師の交通費及び宿泊料(必要最低限度のものに限る)
・役務費:事業の実施に係る郵送料、振込手数料
・委託費:特定の業務を他の者に委託する際の経費(ただし、上記区分・細目に該当する経費)
・その他:その他市長が適当であると判断した経費
・市民参加型の公演事業については、事前のワークショップにかかる経費も補助対象経費に含めるものとします。
・事業終了後に、入場料、広告収入等の収入により総収入額が総支出額を超えた場合は、その超えた額を補助金から控除します。
・団体の維持に係る経常的な経費は、補助の対象としません。
・音楽・文芸・美術費、謝金・人件費等、源泉徴収義務が生じる場合は、源泉徴収を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症対策に要する経費は「その他」の区分で補助を要望することができるものとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
プロを招へい又は敦賀市民が主体となって出演する舞台芸術全般(音楽、演劇、古典芸能など)とし、次の各号の要件を満たすものとします。
・敦賀市民文化センター、きらめきみなと館、プラザ萬象等、敦賀市内の施設で開催する事業
・自主的に企画・運営し、広く市民を対象として開催する事業
・同一事業について、敦賀市から他の補助金等を受けていない事業
・補助対象経費の総額が100万円以上の事業
・専ら営利を目的としない事業
・政治活動及び宗教活動を目的としない事業
・公序良俗に反しない事業
また、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な要件として以下を追加します。
・新型コロナウイルス感染症対策を励行すること。
・イベントの延期・中止の判断や会場の収容率等については、政府等が示すイベント開催の制限等の方針に従うこと。
また、これらに関して市から個別に指示があった場合はその指示に従うこと。
(上記とは別に、施設で独自の基準を設けている場合がありますので、事前に施設担当者に確認を行ってください。)
2024/03/19
2024/04/22
対象となる事業を主催する、次の要件を満たす団体とします。
・敦賀市内に事務所又は活動の拠点を有すること。
・事業を実施するにあたり、会計処理が適正かつ健全であると認められること。
・5人以上の構成員があり、代表者が明らかであること。また構成員の半数以上が敦賀市内に住所を有すること。
・規約、会則又はこれに類するものを有していること。
・事業実績があり、又は事業を完遂できる能力を備えていると認められること。
別添の募集要項を参照の上、事業実施要望書(事業計画書・収支予算書・団体の概要)に必要事項を記入し、文化振興課窓口に郵送または持参してください。
事業実施要望書は、公募ページの下部からダウンロードできます。
敦賀市教育委員会事務局文化振興課文化振興係 〒914-8501 敦賀市中央町二丁目1番1号 電話:0770-22-8152 FAX:0770-23-6944 email:k-bunka@ton21.ne.jp
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