宮崎県:令和7年度 広域物流網利用促進事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年4月17日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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宮崎県では、陸送からの転換(モーダルシフト)等の促進による各輸送機関の輸送能力の向上や利便性向上、ひいては広域物流網の維持・充実を図るため、県内の海上定期航路又は貨物鉄道を利用した貨物輸送に補助を行います。
補助対象貨物輸送に要する経費
■補助金額
●基本額
荷主が、前年度及び前々年度中に補助対象貨物輸送を行ったことがない場合・・・補助対象貨物輸送について、附輸送手段、種類及び規格の区分に応じ、下記「補助額単価」に定める金額をそれぞれ乗じて得た額の合計額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下「実績額」という。)
荷主が、前年度及び前々年度中に補 助対象貨物輸送を行ったことがある場合・・・上記実績額から、前年度及び前々年度に行った補助対象貨物輸送に基づく額(年度毎に実績額を算出し、それらを足した額を2で除して得た額)を減じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
●各割増(基本額に加算する額)
基本額が 250万円以上の場合(貨物量による割増)・・・基本額を 0.2倍した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
県外から県内港に向けて行う内航貨物輸送(ただし、宮崎県内に本社を有する船舶運航事業者による貨物輸送を除く。)※本県内発着の海上定期航路、国外から県内港に向けて行う外航貨物輸送(内航フィーダー航路による貨物輸送を含む。)※本県内発着の海上定期航路、県外から延岡駅に向けて行う貨物輸送 (県外から佐土原オフレールステーション及び都城オフレールステーションに向けて行う貨物輸送を含む。)※本県内発着の貨物鉄道・・・基本額を 0.2倍した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
荷主が、宮崎県企業立地認定要領(令和5年7月1日宮崎県商工観光労働部企業立地推進局定め)第4条に基づく立地企業の認定を受けた日(複数回の認定を受けている場合は直近の認定日)の属する年度から10年以内の場合(立地企業割増)・・・基本額を 0.2倍した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
「ホワイト物流」推進運動自主行動宣言書を「ホワイト物流」推進運動事務局に提出し、当宣言書に基づく取組を実施している場合(ホワイト物流割
増)・・・基本額を 0.2倍した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
パートナーシップ構築宣言を「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に登録し、当宣言に基づく取組を実施している場合(パートナーシップ構築宣言割増)・・・基本額を 0.2倍した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
■補助額単価
●海上輸送
トラック(単 車) 全長8m以上 1台あたり 8,000円
トレーラー(シャーシ)全長8m以上 1台あたり 10,000円
コンテナ 40フィート 1個あたり 10,000円
コンテナ 20フィート 1個あたり 5,000円
●鉄道輸送
コンテナ 20フィート 1個あたり 5,000円
コンテナ 12フィート 1個あたり 3,000円
(注)上記にない種類又は規格により輸送した場合は、その輸送力に応じて、個別に知事が補助額を決定する。
※ 全体の申請額が予算額を上回った場合には、満額交付とならない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
モーダルシフト等促進のため、県内発着の海上定期航路又は貨物駅を利用すること
2025/04/01
2025/06/05
「荷主」または「運送事業者」※県内運送事業者は「モーダルシフト促進強化事業」の対象。
(1) 県税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(3) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する国土交通大臣の許可を受けた者(以下「運送事業者」という。)又は運送事業者に貨物の輸送を委託する者(以下「荷主」という。)。
(5) 次に掲げる貨物輸送(以下「補助対象貨物輸送」という。)のいずれかを行う者。
・宮崎県内の 港湾(細島港、宮崎港、油津港)を発着する海上定期航路・・・カーフェリー(上り荷に限る)、RORO船(八興運輸株式会社のHAKKOひなたについては上り荷に限る)、国際コンテナ定期航路、内航フィーダー航路のいずれも対象となります(ただし、不定期船(在来船)による輸送は対象外です)。
・宮崎県内の貨物駅(延岡駅、佐土原オフレールステーション、都城オフ レールステーション)を発着する貨物鉄道・・・オフレールステーションも対象となります。
■対象となる貨物輸送
「新規貨物」又は「増加貨物」が補助対象となります。
※申請は、港または駅まで貨物を輸送する「運送事業者」又は運送事業者に輸送を委託する 「荷主」のいずれか単独で行っていただきます。
■補助事業の流れ
①「補助事業計画申請書」(様式第1号)を県に提出(県が定める募集期間内に申請)
【添付資料】●事業(輸送)計画書(様式第2号)●事業(輸送)計画書(様式第3号)●誓約書(様式第4号)
<県内に事業所がある場合のみ>
●県税に未納がないことの証明書●特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第 12 号)
※ 申請方法は、持参又は郵送でお願いします。
②県で内容審査を行い、「事業計画の認定通知」を交付
※ この時点で補助金額は提示しません。
③輸送を実施(12 か月間)※ 事業計画の内容と実際の輸送に変更が生じた場合(輸送量が当初見込みより大幅に増減した、輸送する機関や区間が変わった、代表者が変更になったなど)は、事業計画の変更手続きが必要です。内容に変更が生じた場合は、必ず事前に県総合交通課に御相談ください。
※ 年度途中で状況報告書の提出をお願いすることがあります。
④事業完了後、「交付申請書兼実績報告書」(様式第5号)を県に提出
※ 提出の締切は、事業終了後 30 日又はは令和8年 3 月 31 日のいずれか早い日(必着)です。
※ 証明者の割印が押印された様式第9号及び第7号は、原本を郵送又は持参にて提出してください。
⑤県で内容審査後、「交付決定兼額の確定通知」を交付※ 補助金は予算の範囲内で交付されるため、満額交付されない場合があります。
⑥「交付決定兼額の確定通知」に記載された金額に基づき、県に請求書を送付※ 補助金は銀行振込のみです。※ 補助金を複数の口座に分割して振り込むことはできません。
⑦請求書に記載された口座に補助金を振込
■申請・お問い合わせ先
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県総合政策部 総合交通課 広域交通・物流担当 電話:0985-26-7038 FAX:0985-24-1383
E-mail:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当0985-26-7038 ファクス:0985-24-1383 メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県では、陸送からの転換(モーダルシフト)等の促進による各輸送機関の輸送能力の向上や利便性向上、ひいては広域物流網の維持・充実を図るため、県内の海上定期航路又は貨物鉄道を利用した貨物輸送に補助を行います。
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