福島県郡山市:事業承継支援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫、商工会議所、商工会等のことを言います。以下同じ。)の支援を受けた事業承継や支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。

■昨年度までとの相違点
1 昨年度までは、事業を行う前に申請する必要がありましたが、今年度から補助事業が完了してからの申請となります。

2 昨年度までは、申請の際に必要な書類と、実績報告の際に必要な書類とありましたが、今年度から申請の際のみに必要書類を提出していただきます。

■補助金の額
対象経費の2分の1以内
※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。

■事業承継
事業承継に係る業務(※)の委託料、専門家への謝金や旅費

※事業承継に係る業務:初期診断、課題分析、コンサルティング、譲渡価格の算定、企業概要書の作成、M&A計画の策定、マッチングの登録等

■承継した事業の販路開拓等
広報費、展示会出展費、店舗改装費、設備工事費、備品購入費、専門家への謝金や旅費


郡山市
中小企業者,小規模企業者
<事業承継>
支援機関の支援を受けて取り組む第三者承継であること。
申請日時点で業務に従事する者を雇用している場合は、事業承継後も引き続きその者を雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者から退職の申し出があった場合等雇用者都合によらない場合を除く。
市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業承継後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。
公序良俗に反しないこと。

<承継した事業の販路開拓等>
支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等であること。
事業承継にあたって、雇用者都合による退職等がなかったこと。
市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業承継が行われ、市内で事業を営まれるものであること。
公序良俗に反しないこと。

2024/04/01
2025/03/31
・事業承継を行う市内中小企業者等(※)
・承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等(※)又は創業予定者
※中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項の規定による中小企業者又はその経営権を有する者

書式は公募ページから確認・ダウンロードできます。
補助事業完了後に次の書類を整えて申請してください。
申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
1 補助金等交付申請書(*)
2 事業計画書(*)
3 支出内訳書(*)
4 誓約書兼同意書(*)
5 主たる事業所を市内に有することを証明する書類
(1) 法人 履歴全部事項証明書 (発効から3カ月以内)
(2) 個人事業主 住民票の写し 等
6 支援機関の支援を受けたことを証明する書類(*)
7 同意書(*)
8 事業承継の完了日が分かる書類 (例)株式譲渡契約書の写し
9 領収書その他の補助対象経費の支払いを確認できる書類
10 他の補助金の交付対象経費が分かる書類(他の補助金の交付がある場合)
11 株主名簿等経営権を有する者であることを証明する書類
12 事業承継を行ったことが分かる書類(第三者承継の場合)
13 委託契約書の写し(補助対象となる委託契約を締結した場合)
14 備品の整備台帳の写し(補助対象となる備品を購入した場合)
※3については、補助対象経費の内訳を確認できる書類を添付してください。
※11については、法人の事業承継を、その代表者、株主等が行う場合に提出が必要です。

産業雇用政策課 郡山市朝日一丁目23-7 郡山市役所西庁舎4階 TEL:024-924-2251 Eメール:sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp

市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫、商工会議所、商工会等のことを言います。以下同じ。)の支援を受けた事業承継や支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。

■昨年度までとの相違点
1 昨年度までは、事業を行う前に申請する必要がありましたが、今年度から補助事業が完了してからの申請となります。

2 昨年度までは、申請の際に必要な書類と、実績報告の際に必要な書類とありましたが、今年度から申請の際のみに必要書類を提出していただきます。

■補助金の額
対象経費の2分の1以内
※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。

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