社会復帰促進事業においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第12項に規定する「自立訓練」を行う事業所(以下「自立訓練事業所」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(以下「補助対象事業者」をいう。)を交付対象とします。補助対象事業者の要件として、下記①から⑥を満たすことが必要です。
① 補助を受けようとする国の会計年度までに自動車事故による高次脳機能障害を有する者が利用していること。
② 事業を効率的かつ確実に実施することができる自立訓練事業所であること。
③ 利用する高次脳機能障害を有する者に対し、リハビリテーションを実施する心理職の資格を有する者、言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士(以下、「専門職」という。)が1名以上配置されていること。
④ 自立訓練提供支援費のうちリハビリテーションを実施する従業員の雇用に関する経費(以下「人材雇用費」という。)の申請をしようとする場合にあっては、次に掲げる要件を満たす自立訓練事業所であること。
⑤ 自動車事故被害者支援体制等整備事業(社会復帰促進事業)実施細目第3条第3項に掲げる地域連携支援費の対象となる取組みを実施する者であること。
⑥ 国土交通省及び有識者で構成された審査会で、補助対象事業者として選定された事業者であること。
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