東京都八王子市:令和6年度(2024年度)地域密着型サービス事業者公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

八王子市では、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、第9期介護保険事業計画(令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度))に基づき、地域密着型サービスの基盤整備に取り組むこととしています。
 整備にあたっては、質の高いサービスを市民に提供するため、地域密着型サービスの事業者を公募により選定を行います 。

地域密着型サービス事業所の開設・整備に要する費用


八王子市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域密着型サービス事業所の開設・整備

2023/04/03
2024/09/13
(1)同一サービスにつき1提案の応募であること。ただし、異なるサービスであれば、2提案以上の応募を可能とする。
(2)介護保険法、老人福祉法、八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例、八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の趣旨を十分理解し、本公募要項に定める条件を遵守すること。
(3)介護保険サービス事業について、指定を受けて1年以上経過していること。(休止期間を除く。)ただし、社会福祉施設の運営能力・資質の具備が法人設立要件であり、設立時から社会福祉施設の運営能力を有することが保障されている社会福祉法人、みなしにより介護サービスを行うことができる医療法人及び、八王子市が特に認めた法人を除く。
(4)想定される年間事業費の12分の3以上に相当する運転資金を自己資金として有していること。
(5)原則として過去3期連続して営業活動に基づく黒字が出ていること。ただし、一時的な事由による赤字の場合はこの限りではない。
なお、過去3期のうち2期に営業活動に基づく赤字が出ている場合は認められない。
(6)債務超過でないこと。(社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと。)
(7)過去3年間において法人及び代表者に国税及び地方税の滞納がないこと。
(8)事業計画は、以下の関係法令に適合したものであることと、各関係部署と事前に相談及び確認をしていること。
介護保険法、老人福祉法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土砂災害防止法、消防法、農地法、文化財保護法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律(バリアフリー法)、高齢者・障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都建築物バリアフリー条例)、及び東京都建築安全条例など関係法令及び各種要綱、八王子市景観条例、八王子市地区まちづくり推進条例、八王子市民の生活環境を守る条例など関係法令、各種条例、各種要綱等。
(9)当該事業の開設に当たって、法令上の必要な手続に要する期間を十分に見込み、余裕をもって事業を開始することが可能なものであること。
(10)防災対策を十分に行うこと。
(11)市街化区域であること。
(12)用地は、災害(水害、崖地、土砂など)に対する安全性が確保されていること。都市計画法第33 条第 1 項第 8 号により開発行為が禁止されている区域(以下「災害レッドゾーン」という)を含まないこと。
また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域を用地とする場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策が講じられていること。
(13)施設用地は、当該施設を建設し、駐車場等の付帯設備を整備するのに十分な広さが確保されていること。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。
(14)応募する事業に係る介護人員の確保について、事業計画どおりに開設・運営ができるように、十分な計画・手法をとること。
(15)土地建物を賃貸借する場合、事業継続に支障のないように必要十分な借地権、賃借権の存続期間を有する等、事業及び賃借に関する基本的合意を得て、事業及び賃貸に関する基本合意確約書等(任意様式)を取り交わすこと。
※応募書類提出時に、基本合意確約書等の写しを合わせて提出してください。
(16)本施設整備にあたり、新たに土地、建物の取得、または借入れを行う場合、応募時において取得、借入れ済みである必要はないが、決定後の取得、借入れが確実であること。
※土地・建物の使用貸借契約、共有による確保は、認められない。
(17)事業計画等について、建設予定地の近隣住民への周知計画を立てること。
なお、周知にあたっては、「八王子市に応募し、事業者として選定されることが条件であるため、事業化されない場合がある」旨を資料等に記載するなど、十分注意をして実施すること。
(18)公募により指定予定事業者として決定された際は、速やかに周辺住民の合意を得ること。
(19)小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所と集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合には、少なくとも登録定員の 30%以上を併設集合住宅の居住者以外とし、また、登録定員における他の市区町村の住所地特例者である併設集合住宅居住者の割合を15%以下とすること。
(20)地域における在宅介護への支援や地域医療との連携を行い、地域包括ケアシステムにおいて積極的な役割を果たすよう努めること。
(21)補助金の趣旨をよく理解し、八王子市及び東京都の補助基準に適合した計画を作成すること。
(東京都の施設整備の補助審査基準等に関するページ:東京都福祉保健局>高齢者>高齢者施設> 認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)>要綱・審査基準・審査要領等(令和 5 年度協議用) )
(22)補助金を活用した事業であるため、利用料については低所得者にも利用しやすい額に設定すること。
(23)工事、施工業者の選定にあたっては、補助金内示後入札により決定すること。
※契約基準等詳細は、別途配布します。
※特定の工事施工業者を前提とした計画は認められない。
※入札参加者は、計画に係る設計業務の受注者でないこと。また、当該受注者の関連法人等でないこと。当該受注者及び関連法人等と資本や人事面等でのつながりがないこと。
(24)原則として、自己所有、賃貸借に関わらず、土地・建物に抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、下記の場合、例外として取り扱うこともあるため、必ず事前に相談すること。
ア 当該施設を整備するための借入金を被担保債権とする抵当権。ただし、補助内示時に認められた額を上限とする。
イ 応募締め切り日までに抹消の確実な見通しがあるもの。
※アに該当する場合であっても、根抵当権の設定は認められない。
(25)土地建物を賃借して事業を行う場合には、賃借権の設定登記を行うこと。
(26)借入れをする場合は、福祉医療機構の福祉貸付事業を利用するなど、可能な限り低利での借入れを行うこと。
(27)認知症高齢者グループホームの3ユニットを計画する場合は、認知症高齢者グループホームの運営実績があること。
※応募要件(21)~(22)については、以下のア~ウの補助金を利用する場合に該当し、応募要件(23)~(26)についてはア・イの補助金を利用する場合に該当し、(27)についてはイの補助金を利用する場合に該当します。
ア 地域密着型サービス等整備推進事業補助金
イ 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金
ウ 介護施設等施設開設準備経費等支援事業補助金

以下の公募締め切りまでに必要書類をご提出ください。
  第1回締め切り:令和6年(2024年)5月31日 金曜日 (※締め切りました)       
  第2回締め切り:令和6年(2024年)9月13日 金曜日

※応募書類に不備のある場合には受付できませんので、必ず事前相談を行ったうえで、期限に余裕を持った提出をお願いします。

八王子市 福祉部 高齢者いきいき課 電話番号 042-620-7452(直通) メールアドレス b440300●city.hachioji.tokyo.jp ※「●」を「@」に変更し、送信してください。

八王子市では、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、第9期介護保険事業計画(令和6年度(2024年度)~令和8年度(2026年度))に基づき、地域密着型サービスの基盤整備に取り組むこととしています。
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