宮崎県:令和7年度 みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金
2023年3月30日
県では、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進することを目的として、県内の団体が外国人住民支援や交流等の取組を行う場合にその経費の一部を補助します。
※補助団体数:6団体程度(予定)
報償費、旅費、宿泊費、需用費、委託料、使用料、賃借料、保険料等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のような取組を行う事業を対象とします。
住民が参加するイベント・講座等
外国人住民と地域住民との交流を促進する取組
外国人住民が日本文化や県内の歴史・自然等を体験する取組
外国人住民の日本語能力の向上につながる取組
地域における多文化共生の促進に寄与するセミナー等を開催する取組
その他本事業の趣旨に即した取組
住民に対する情報の発信や収集等
多言語での情報発信等により外国人住民の生活を支援する取組
外国人住民支援に生かすため、ニーズなどを調査する取組
その他本事業の趣旨に即した取組
ただし、次の項目に該当する事業は対象外とします。
他の補助金や委託費等の交付を受ける事業(ただし、明確に区分できる場合は対象とする。)
住民が参加するイベント・講座等である場合、外国人住民が参画しない事業
外国人住民を雇用する団体や監理団体、登録支援機関等が、その団体が支援する責務を負う外国人住民を対象として実施する事業
2025/03/28
2025/12/25
次のいずれかの者とします。
・県内市町村
・次に掲げる全ての要件を満たす団体
⑴県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する構成員2名以上の団体(グループや運営委員会等を含む)であること。なお、法人格の有無は問わない。
⑵県税に未納がないこと。
⑶事業を年度内に確実に遂行する能力・体制を有し、事業に関する的確な実績報告ができること。
⑷宗教的活動又は政治的活動を行なっていないこと。
⑸個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
⑹暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑺公序良俗に反する活動を行なっていないこと。
⑻県からの照会や連絡に対し、速やかな連絡や回答ができる体制を有すること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
ア 電子メールによる提出
下記の応募先メールアドレス宛に提出すること。
提出後5営業日以内に、県より受領した旨の連絡を行う。提出したにもかかわらず受領の連絡がない場合は、応募先電話番号へ連絡を行うこと。(電話の受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
E-mail:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp
イ 郵送又は持参による提出
下記 13 の応募先宛に郵送又は持参すること。
郵送の場合は、応募期間最終日に必着とすること。
持参の場合は、県庁8号館2階の国際・経済交流課へ持ち込むこと。(持込みの受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課国際企画・旅券担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-24-1132 ファクス:0985-26-7327 メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp
県では、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進することを目的として、県内の団体が外国人住民支援や交流等の取組を行う場合にその経費の一部を補助します。
※補助団体数:6団体程度(予定)
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