福井県:令和7年度 福井港貨物集荷促進事業 鈴木 2025年4月23日 2023年3月30日 上限金額・助成額30万円 経費補助率 0% 福井港を利用して行う海上輸送の貨物取扱量に応じ、最大30万円の助成が受けられます。 対象エリア福井県対象業種全業種目的販路拡大 対象経費福井港を利用して行う海上輸送の貨物取扱量に応じた助成金 実施主体福井県 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業福井港を利用して行う海上輸送 公募開始日2023/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件国内に事業所があり、1年以上事業活動を継続している事業者(個人経営者を含む)です。これまでの利用実績によって「新規企業」「継続企業」の2つに区分します。 ■新規企業 過去2ヵ年度の間に、福井港において輸出入、移出入を行った実績がない企業 ■継続企業 過去2ヵ年度の間に、福井港において輸出入、移出入を行った実績がある企業 いずれも、船会社が発行する船荷証券もしくは荷役協定書等により、「荷送人」、「荷受人」、「荷主」として記載されている事業者が助成対象となります。ただし、商社等との契約により、実質上の荷主であることが確認できれば、実質上の荷主を助成の対象とします。 助成対象貨物は以下の条件を満たす必要があります。 ア 港から港への海上輸送であること。(海上に移出する石材、海上から移入する水産品などは除く。) イ 港湾内に設置されたドルフィン、係留ブイで陸揚げされる貨物(石油製品、重油など)や埠頭内のサイロへ貯蔵される貨物(セメントなど)は除く。 手続きの流れ要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 助成金交付までの手続きは(i)から(iii)の3段階に分かれます。 【計画・申請等提出先 】福井県産業労働部企業誘致課 担当宛 910-8580 福井市大手3丁目17-1 (i)助成事業者として指定を受けるために必要な手続き 事業を計画した時、速やかに行ってください。 1. 県に助成事業者指定申請書兼事業計画書を提出 2. 県から助成事業者指定通知書を交付 (ii)助成金の交付の決定を受けるために必要な手続き 福井港で助成対象事業を行い、事業計画を達成した後で行っていただきます。 3. 県に交付申請書兼実績報告書を提出 添付書類:1 輸出入の場合:船荷証券の写しまたは実質上の荷主であることが確認できる書類 移出入の場合:荷役協定書の写しまたは実質上の荷主であることが確認できる書類 2 船舶代理店証明書 3 納税証明書または納税状況の確認に関する同意書 4 法人の登記事項証明書(個人経営の場合、事業所の所在地および過去1年間の事業活動を証明できるもの) 4. 県から交付決定通知書を交付 (iii)助成金を受領するために必要な手続き 5. 県に請求書を提出 6. 県から助成金の支払 問い合わせ先成長産業立地課 電話番号:0776-20-0365 | ファックス:0776-20-0678 | メール:k-yuchi@pref.fukui.lg.jp 公式公募ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kigyo/info-fukui.html 福井港を利用して行う海上輸送の貨物取扱量に応じ、最大30万円の助成が受けられます。
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