全国:障害者雇用納付金制度<在宅就業障害者特例報奨金>

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例報奨金>

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

・「報奨額」に「事業主が前年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額で除して得た数」を乗じて得た額を支給


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者
・在宅就業障害者特例報奨金は、在宅就業障害者(注)に仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主。
・事業主が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録をうけたもの)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、在宅就業障害者特例報奨金を支給します。

(注) 自宅のほか、障害者が業務を実施するために必要となる施設及び設備を有する場所、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所、障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所その他これらに類する場所において、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う障害者(雇
用されている方を除きます)

2022/04/01
2023/07/31
・令和5年度報奨金申請対象事業主
・前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主

・申請者が指定した金融機関の預金口座へ令和3年10月から12月までに振り込みます。
・偽りその他不正の行為により支給を受けた場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきます。
・障害者雇用率算定の特例について、厚生労働大臣の認定を受けた親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主は在宅就業障害者特例報奨金を分割して受給できます。
※ 分割支給先は、1支給決定につき10社以内です。
※ 個々の分割支給額の千円未満の端数は、500円となります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://www.jeed.go.jp/general/toiawase/index.html

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例報奨金>

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

運営からのお知らせ