宮崎県・鹿児島県:令和4年度持続的畑作生産体系緊急支援事業(かんしょ病害抑制対策事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
かんしょの生産に重要な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。
・補助率は10a当たり30,000円とする。
・補助率は、10/10以内とする。
2 交換耕作体系確立のための体制整備
ア 農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費 イ 地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費 ウ 交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費 エ 先進地の取組調査に係る経費 オ 交換耕作計画の作成に係る経費
3 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
ア 実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握等について検討するための会議開催に係る経費 イ 産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費 ウ 成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
1 交換耕作の取組
(1)令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場を耕作した農業者が、当該ほ場では令和5年産のかんしょ栽培を行わず、専らかんしょを作付けしていない農業者から平成30年以降かんしょを作付けしていないほ場を借受して、サツマイモ基腐病の対策を行いつつ令和5年産のかんしょを栽培すること
2 交換耕作体系確立のための体制整備
3 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
2023/03/24
2023/04/21
本事業の公募に応募できる者は、事業実施地区が宮崎県又は鹿児島県にあって、かつ令和4年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生している地域にあり、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
(1)生産者の組織する団体((2)を除く。) (2)農業協同組合連合会 (3)農業協同組合 (4)協議会(かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。) (5)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (6)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (7)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。) (8)かんしょでん粉製造事業者 (9)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体 (10)かんしょ加工品製造事業者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールとし、やむを得ない場合には持参も可能とします。
FAXによる提出は受け付けません。
九州農政局生産部園芸特産課 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎 TEL:096-300-6251
かんしょの生産に重要な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。
・補助率は10a当たり30,000円とする。
・補助率は、10/10以内とする。
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