全国:令和6年度 離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業 環境対応型石油製品販売業支援事業 土壌汚染検知検査補助事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33%

土壌汚染検知検査事業は、地下タンクの漏れの点検を、全石連が定めた方法によって検査する際の費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)まで交付いたします。

1)一重殻タンク・配管
(ア)検査費
①ガス加圧検査費(以下のa、bの費用も補助対象とする)
a消防法に基づく申請時の納付金
b地下タンクからの揮発油・灯油・軽油・A重油(以下「石油製品」。)の抜取り、保管及び再注油費等
②微加圧法または微減圧法と液相部検査法を組み合わせた検査費
③気相部と液相部を一括で行う検査費
(イ)検査結果報告書作成費

2)二重殻タンク・配管
(ア)検査費
(イ)検査結果報告書作成費


全国石油商業組合連合会
中小企業者,小規模企業者
地下タンクの漏れの点検を、全石連が定めた方法によって検査すること

■補助対象設備
品質確保法第3条に基づく登録を受けている給油所で、①統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク、②二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合、外殻のみ)、③廃油タンク、④地下埋設配管(通気管を含む)に限ります。
なお、申請は1給油所につき年1回限りです。ただし、漏えいの疑いがあるタンクに関してはこの限りではありません。

■補助対象となる検査方法
補助対象となる検査方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定されている以下の検査方法です。

2024/04/26
2024/12/27
本事業の申請者資格は、品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であって、申請給油所を運営し、申請書(様式1号)の「誓約書」に記載のある各事項に該当していない中小企業者です。
ただし、運営している給油所数が、品確法の登録上70給油所以下であること。

*「中小企業者」とは
小売業にあっては資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社或いは常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人をいう。
卸売業にあっては資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社或いは常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人をいう。
ただし、以下のいずれにも該当しないこと。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
②補助金の交付の申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者

補助金申請をするときは、交付申請書(様式1号)に以下の書類を添付して石油組合又は全石連にご提出ください。なお、申請締切日は当該年度の12月最終営業日(※)です(全石連必着)。
※申請受付順で順次手続きを進めますので、本補助金の交付を御希望の方は早めに申請ください。申請額が予算残額を超過した場合は、上記申請締切日に関わらず、予算残額を超過した日をもって申請受付を終了します。その場合、予算残額を超過した当日に本会及び石油組合で受け付けた申請については、抽選により交付決定を行います。抽選の結果、補助金を受けられない場合がありますので予めご了承ください。

資源エネルギー庁資源・燃料部 石油流通課

土壌汚染検知検査事業は、地下タンクの漏れの点検を、全石連が定めた方法によって検査する際の費用の一部を補助する制度です。
補助金の額は、補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)まで交付いたします。

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