本事業に応募できる者は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(会計処理及び意思決定の方法、責任体制等について規約等が整備されているものに限る。以下「民間団体等」という。)であって、以下の要件を全て満たすものとする。
ただし、以下の要件のうち③に関しては、条件を満たさない民間団体等であっても、動物用医薬品等の諸規制に関する知見を有し、動物衛生の向上に関する事業を行うことを目的としている場合、③の要件を満たす協議会を構成する者として本事業に応募することができる。
① 本事業を的確に実施することができる能力を有する者であること。 ② 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。 ③ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下(1)において「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項に規定する第一種医薬品製造販売業の許可を有する者(以下「製造販売業者」という。)であって、家畜に用いられる動物用生物学的製剤について、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条の規定に基づく承認、体外診断薬にあっては、法第23条の2の5の承認を有すること。なお、応募申請ごとに別表1のワクチン等について、保管可能な体制を有すること。 また、本事業への応募に当たっては、民間団体等の代表者を申請者とし、当該代表者は、事業実施期間中、日本国内に居住し、交付された補助金の適正な執行を含む本事業全体に関し責任を有することとする。また、協議会形式による応募の場合は、幹事団体等を決めるとともに、当該幹事団体等が事業提案書の提出等の事業の応募に関する手続を行うこととする。
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