滋賀県大津市:指定特定相談支援事業所等体制整備補助金

上限金額・助成額900万円
経費補助率 0%

大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。

補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課までご相談ください。

サービス等利用計画案等の作成に要する経費


大津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに相談支援専門員を雇用又は配置すること

2024/04/01
2026/03/31
次の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 申請日において、市長から障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して36月以上経過しているもの
⑵ 申請日において、市長から障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者であって、当該指定の日から起算して6月以上経過しているもの
⑶ 令和2年4月1日以後に新規相談支援専門員を雇用又は配置した者

※補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課まで相談してください。

健康福祉部 障害福祉課  〒520-8575 市役所本館1階 障害福祉係 電話番号:077-528-2726 ファックス番号:077-524-0086​​​

大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。

補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課までご相談ください。

運営からのお知らせ