全国:令和8年度 食糧麦備蓄対策事業
上限金額・助成額535221万円
経費補助率
100%
本事業は、事業実施主体が、食糧麦備蓄対策事業実施計画に基づき食糧用輸入小麦を一定水準以上備蓄する場合、当該食糧用輸入小麦の備蓄にかかる費用の一部を助成するものです。
なお、事業の詳細については、食糧麦備蓄対策費補助金交付等要綱(平成22年8月9日付け22総食第436号農林水産事務次官依命通知)及び食糧麦備蓄対策事業実施要領(平成22年8月20日付け22総食第437号総合食料局長通知)を参照してください。
本事業に係る補助金額は、5,352,210 千円であり、この範囲内で本事業の所要額を助成します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食糧麦備蓄対策費補助金交付等要綱第3に規定する事業実施主体が、食糧麦備蓄対策事業実施計画に基づき食糧用輸入小麦を一定水準以上備蓄する事業
2026/02/18
2026/03/10
応募できる者は、輸入麦の買入れ・販売等に関する基本要領に基づき、食糧用輸入小麦の売渡しの相手方として農林水産省農産局長の承認を受けた買受資格者であって、次の要件を全て満たす者とします。
1 本事業を的確に実施する能力を有していること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有していること。
3 日本国内に所在し、本事業全体に責任を持つことができること。
応募書類(応募申請書、関係書類、添付資料)を提出期限までに提出し、貿易業務課による書類確認と審査を経て、補助金交付候補者が選定されます。審査は、事業実施主体の適格性、事業内容の妥当性等の観点から総合的に行います。
本事業は、事業実施主体が、食糧麦備蓄対策事業実施計画に基づき食糧用輸入小麦を一定水準以上備蓄する場合、当該食糧用輸入小麦の備蓄にかかる費用の一部を助成するものです。
なお、事業の詳細については、食糧麦備蓄対策費補助金交付等要綱(平成22年8月9日付け22総食第436号農林水産事務次官依命通知)及び食糧麦備蓄対策事業実施要領(平成22年8月20日付け22総食第437号総合食料局長通知)を参照してください。
本事業に係る補助金額は、5,352,210 千円であり、この範囲内で本事業の所要額を助成します。
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