大分県大分市:中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%
  • ページ内のオンライン申請システムから申請できるようになりました
  • 申請前の事前ヒアリングフォームへの入力が不要となりました
  • 事後申請の申請期限が事業完了日から起算して30日以内となりましたのでご注意ください
  • 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
  • 申請書類の押印省略が可能ですーーーーーーーーーーーーーーー

日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。 

特許権・実用新案権:出願1件につき20万円
意匠権・商標権:出願1件につき10万円
※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

 

※事前申請の場合、交付決定日の前に支払った経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

※他の事業者と共同で出願を行う場合、持分比率に応じた額(申請者が負担する金額の範囲内)が補助対象経費となります。(その場合、持分比率および出願に係る経費の総額が分かる書類の提出が必要です。)

【特許権、意匠権、商標権】
・出願料
・電子化手数料
・弁理士に対する報酬

【実用新案権】
・出願料
・電子化手数料
・登録料(3年間分のみ)
・弁理士に対する報酬


大分市
中小企業者,小規模企業者
商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業

2025/04/01
2026/03/31
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者)が対象です。

1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと

■申請受付期間
 通年(4月1日~翌3月31日)
 ※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は申請受付を締切ります。
 ※事業完了後に申請を行う「事後申請」も可能です。

・事前申請:原則出願予定日の14日前(年末年始を除く)までの申請が必要です。
・事後申請:事業完了日(出願番号通知発送日(オンライン出願の場合は受領書の受領通知日)または補助対象経費支払日のいずれか遅い日)から起算して30日以内に申請を行ってください。

■申請方法
 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
  ・オンライン申請システムから申請書類を添付し、申請する
  ・商工労働観光部 創業経営支援課(本庁舎9階)の窓口に直接持参または郵送

■申請書類
 公募ページよりダウンロードしてください。

商工労働観光部創業経営支援課  電話番号:(097)537-5875 ファクス:(097)533-6117
  • ページ内のオンライン申請システムから申請できるようになりました
  • 申請前の事前ヒアリングフォームへの入力が不要となりました
  • 事後申請の申請期限が事業完了日から起算して30日以内となりましたのでご注意ください
  • 内容や様式に変更がありますのでご注意ください
  • 申請書類の押印省略が可能ですーーーーーーーーーーーーーーー

日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。 

特許権・実用新案権:出願1件につき20万円
意匠権・商標権:出願1件につき10万円
※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

 

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