海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2025年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②緊急事態宣言特別枠の要件において、対象となる期間がこれまでの「令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」から「令和3年1~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」へと変更されています。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等を対象とした「大規模賃金引上枠」により、最大1億円まで支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援する制度です。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
外国人観光客の顕著な増加が見込まれる地域で行われる地域の美術館・博物館等の文化施設のキャッシュレス化や案内表示の多言語化等の訪日外国人旅行者の誘客に向けた取り組みを支援することにより,訪日外国人旅行者の増加及び訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることを目的とするものです。
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援します。
「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」