鹿児島県では新型コロナウイルス感染症の影響により,旅客船利用者数が低い水準で推移している定期旅客船運航事業者に対して,航路維持の観点から,令和元年度と比較した売上の減少率に応じ,予算の範囲内において鹿児島県港湾使用料支援補助金を交付します。
・補助金の交付額の算定の対象となる期間において,次の各号のいずれかに該当する場合,各号に規定する額を交付
(1)売上が令和元年度同月比で50%以上減少した月がある場合,その月が属する期間の対象使用料の全額相当額を交付
(2)売上が令和元年度同月比で30%以上~50%未満減少した月がある場合,その月が属する期間の対象使用料の2分の1相当額を交付