日本産酒類の輸出拡大には、商品等の高付加価値化や、認知度向上に向けた取組が重要であることから、酒類事業者による海外展開(販路拡大・ブランド化)や酒蔵ツーリズムを推進する取組を支援します。
・補助対象経費の1/2
・ 1件当たり 1,000万円上限、50万円下限
ただし、複数(3者以上)の酒類事業者が集まって取組を推進する場合の上限額は、1,200万円(3者)、1,300万円(4者)、1,400万円(5者)、1,500万円(6者以上)
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
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原油高・物価高騰により原材料費や光熱費など必要経費が増加している中、製造コストに占めるLPガス(液化石油ガス)料金の割合が特に高い地場産業を中心とした事業者に対し、事業継続を支援するため、「兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金」を支給します。
燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある繊維業事業者に対して交付する、負担軽減のための支援金です。
<交付対象事業者>
愛知県内に事業所を置く中小企業者等※であり、令和5年10月1日時点で、当該事業所において電気または都市ガスを動力(熱源)燃料として製造を行う、次に示す繊維事事業者が対象です。卸売(小売)、製造設備を所有していない事業者は対象外です。
繊維事業者 |
製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業 |
織物業 | |
ニット生地製造業 | |
染色整理業 | |
綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | |
外衣・シャツ製造業(和式を除く) | |
下着類製造業 | |
和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 | |
その他の繊維製品製造業 |
本事業は、国内外の金利差の拡大等を背景に急速に円安が進行する中で、都内中小企業の輸出促進を目的に、都内中小企業が低廉なコストで代金回収リスクを回避できるようにするため、貿易保険の保険料を一部助成します。
福島県では酒造事業者等が海外で開催される国際コンペティションに係る活動に資すると認められる経費について予算の範囲内で経費の一部を補助することで、ふくしまの酒の風評払拭、認知度向上及び消費拡大を目指します。
補助対象経費の2/3以内の額とし、補助上限額は1社10万円とします。
宮城県では,国の「水産加工業原料調達円滑化緊急対策事業補助金」の採択事業者を対象に,自己資金額の1/3を補助します。
補助率:1/3以内
補助上限:500万円
新型コロナウイルス感染症によるサプライチェーンのひっ迫に加え、ウクライナ情勢や円安等による原材料価格や輸送費の高騰により、特に海外からの部品や材料品の調達に課題が生じています。
そこで、東京都及び東京都中小企業振興公社は解決策の一環として、東京や国内企業からの調達に関する助言やマッチング支援を行います。これにより経営基盤の安定化をサポートいたします。
2023/04/28追記:鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業(軽トラックの改造・実証)の2次募集が開始となりました。
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鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
・鳥獣被害防止対策促進支援事業
ア.ジビエ広域搬入モデル実証支援事業
上限額:50,000千円~90,000千円以内
イ.ジビエレストラン拡大事業
上限額:40,000千円以内
概要
本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます
(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます
適用期間
令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。
概要
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
適用期間
令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施