南島原市では市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
※誘致企業、地場企業問わず、条件が該当すれば奨励措置の対象となります。
■奨励金の内容
(1)企業等施設奨励金
〇奨励額:申請(操業日から1年を経過した日以後3年間に限る)時における投下固定資産総額(リース物件を除く)に新規常用雇用者数に係る率を乗じた額
・5人~19人(情報処理サービス業は3人~19人) 6%
・20人~29人 7%・30人~39人 8%
・40人~49人 9%・50人~69人 10%
・70人~99人 11%・100人以上 12%
〇支給時期:上記で算出した額を3年間で交付(初年度50%、翌年度25%、翌々年度25%)
〇限度額:3年で2億円
(2)賃借料等奨励金
〇奨励額:不動産及び動産の賃借料等に25%を乗じた額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円(情報処理サービス業は3年で4,000万円)
(3)雇用奨励金
〇奨励額:新規常用雇用者1人当たり30万円(契約社員、パート等は0.5人換算、南島原市に住所を有すること)
〇支給時期:採用後1年を経過した日、1人1回限り
〇限度額:3年で5,000万円
(4)市内企業等発注奨励金
〇奨励額:市内企業への製造工程に係る物品及び役務の発注が100万円以上あった場合、その製造工程に係る物品及び役務の発注額の15%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で2,000万円
(5)物流奨励金
〇奨励額:輸送に係る経費が
(1)社内輸送の場合有料道路及びフェリー航送運賃が100万円以上の場合、その有料道路及びフェリー航送運賃の50%
(2)社外輸送の場合市内及び市内に営業所がある道路貨物運送業者に支払った輸送費が500万円以上の場合、その道路貨物運送業者に支払った輸送費の20%
(3) (1)と(2)併用の場合は合計額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
(6)通信費奨励金
〇奨励額:情報処理サービス業を行う事業者で、事業に要する通信費が100万円以上の場合、その事業に要する通信費の25%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円